国際法/国際司法 (398レス)
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(1): 2012/03/14(水)12:28 ID:QI9vJlSD(1/2) AAS
語りましょう
2: 2012/03/14(水)12:42 ID:h+MbJ16D(1) AAS
国際司法?国際私法?
3: 2012/03/14(水)12:50 ID:QI9vJlSD(2/2) AAS
私法ですよね、変換ミスしました。
4: 2012/07/16(月)04:15 ID:v3sl9n7f(1) AAS
万国公法と万国私法?
5: 2012/07/30(月)05:17 ID:2VNDUGYD(1/3) AAS
外国で結婚している者は日本で結婚できますか?
父親にしか親権を認めない国の男性と結婚した日本人女性は
日本の裁判所で親権を認められますか?
6: 2012/07/30(月)12:54 ID:2VNDUGYD(2/3) AAS
age
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(1): 2012/07/30(月)19:28 ID:2VNDUGYD(3/3) AAS
国際司法は国際法じゃない。
8: 2012/08/01(水)05:45 ID:1nskroHb(1) AAS
>>7
国際司法?国際私法?
9: 2012/08/03(金)08:31 ID:0nI86moD(1) AAS
結局、誰も答えない。
10: 2012/10/16(火)21:49 ID:c/2pTqHW(1) AAS
             ∧..∧
           . (´・ω・`) イザ サンタクララ
           cく_>ycく__)
           (___,,_,,___,,_)  ∬
          彡※※※※ミ 旦
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
   \ どっ!!  /   \ ワハハ! /
     \     /      \    ∞
 l|||||||||||||| ∩,,∩ ∩,,∩  ∩,,∩ ミ∩ハ∩彡
 (,    )(,,    )    ,,)(    )(    )
省10
11: 2012/11/10(土)08:23 ID:cdskgqrF(1) AAS
カルト宗教団体は、信者に対し組織的な威圧、監視、嫌がらせを行い
マインドコントロールしなければ組織を維持、拡張することは不可能

そのため証拠を残さず、訴えられないように、集団で威圧、監視、嫌がらせを行う集団ストーカーという手法が作られたのです
集ストの存在を否定する人はカルトor在日外国人の工作員

カルトがどのように信者のマインドをコントロールしているのか知って下さい
[集団ストーカー カルト]で検索
12: 2013/09/03(火)16:13 ID:jg6j/PP2(1) AAS
/
 
 
http://www.apaman-yao.jp/store/
 
 
お世話になります。
私、責任者の加茂と申します。以後、宜しくお願い致します。
http://www.karilun.com/img_shop/15/ss52_1368685958.jpg 
 
省19
13
(2): 2013/09/06(金)16:39 ID:XbJfEXXe(1) AAS
こんな過疎スレで質問するのはなんだが
国連憲章7章と自衛権行使以外の場合で軍事介入が合法化される場合ってあるのか?
シリアに対して米仏がやろうとしていることはどうなんだ
詳しい人はいつか回答してください
14
(1): 2013/09/23(月)11:07 ID:uLsV8FlS(1) AAS
>>13
正当化根拠になりうるのは人道的介入かな
15: 2013/09/23(月)17:14 ID:7qgqQhiy(1) AAS
山本草二よ永遠に
16: 2013/09/28(土)18:10 ID:x8x7XDjS(1) AAS
ご冥福をお祈りします
17: 2013/09/28(土)23:36 ID:6AmR8W2o(1) AAS
>>13
>>14
人道的介入も安保理からの「授権」がない場合は、違法とされることが多いが
実際に安保理のコンセンサスを得られるかは微妙。
99年のユーゴスラビア空爆がいい例。
その後、国連では人道的介入に代わる手段として、「保護する責任」が
議論されている。これは武力行使が前提ではなく、あくまでも最終手段
としての武力行使である。ただし、安保理があくまでも主体で決議が必要となる。
リビアへの空爆は、直接、「保護する責任」を謳っていないが、決議文の文言から
保護する責任を援用したものと類推される。
省3
18
(1): 2013/09/30(月)10:34 ID:jP29wKN4(1) AAS
人道的介入や保護する責任という名目であっても
結局は国連決議がないと違法となるってことなんだろうか

上でユーゴ空爆について触れた方がいたので調べてみたけど
違法だけど正当なんていう議論があるんですね

‘>人道的介入における「違法だが正当」とする概念について
http://ir.library.osaka-u.ac.jp/dspace/bitstream/11094/9721/1/23-01_n.pdf
19: 2013/10/07(月)19:00 ID:ZjG4tWKv(1) AAS
>>18
国連憲章103条とか一般国際法上の自衛権と憲章上の自衛権の関係などから考えてみるとよい。
参考までに 村瀬真也•編『自衛権の現代的展開』
20: 2014/02/16(日)19:14 ID:qYHt25Ha(1) AAS
小寺彰よ永遠に
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