独占禁止法っておかしくない? (37レス)
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: 2014/01/07(火)22:03
ID:eZpTny/o(1)
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16: [sage] 2014/01/07(火) 22:03:30.05 ID:eZpTny/o 独禁法違反は,誤解をおそれずあえて大雑把にいうと,すべて ?行為要件+?弊害要件の二本立てて判断されるもので, 刑法でいえば?は構成要件で,?は違法性(法益侵害の中身)みたいなもの。 なので,独禁法が要するに何を守ろうとしているのか知るには,?を見るのが吉である。 で,?は例えば事業者が他の事業者と価格協定するような具体的行為だが, ?弊害要件の一番メインなものは,?によって「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」実質があるかどうかというもの。 リーディングケースでその後も判断が踏襲される東宝・スバル事件の東京高裁判決によれば 「競争の実質的制限とは、競争自体が減少して特定の事業者または事業者集団が、 その意思で、ある程度自由に、価格、品質数量、その他各般の条件を左右することによつて 市場を支配することができる形態が現われているか、または少くとも現われようとする程度 に至つている状態を指すものである」とされている。 ざっくり言えば、真面目に「良いものを安く」売ろうという競争を台無しにして, そうではない支配力(力ずく)で「悪いものを高く」売りつけられるような状況を 招くかどうかと思えばいいと思う。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1329719467/16
独禁法違反は誤解をおそれずあえて大雑把にいうとすべて 行為要件弊害要件の二本立てて判断されるもので 刑法でいえばは構成要件では違法性法益侵害の中身みたいなもの なので独禁法が要するに何を守ろうとしているのか知るにはを見るのが吉である では例えば事業者が他の事業者と価格協定するような具体的行為だが 弊害要件の一番メインなものはによって一定の取引分野における競争を実質的に制限する実質があるかどうかというもの リーディングケースでその後も判断が踏襲される東宝スバル事件の東京高裁判決によれば 競争の実質的制限とは競争自体が減少して特定の事業者または事業者集団が その意思である程度自由に価格品質数量その他各般の条件を左右することによつて 市場を支配することができる形態が現われているかまたは少くとも現われようとする程度 に至つている状態を指すものであるとされている ざっくり言えば真面目に良いものを安く売ろうという競争を台無しにして そうではない支配力力ずくで悪いものを高く売りつけられるような状況を 招くかどうかと思えばいいと思う
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