トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない (92レス)
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7: 2011/09/06(火)23:05 ID:ffmAmLuA(1) AAS
常識で考えればトイレが建造物にあたらないなんてのは、
法律家だって百も承知でしょう。
要するに、緻密に考えられていないとかいう問題ではなくて、
悪事を働いた人間を裁くにあたっては強引な法解釈をしても、
誰も文句を言わないからまかり通っているという、法曹の品位の問題でしょう。
たしか解説書に、愛人のために自分名義で借りた部屋に侵入して有罪とかいうのもあったよね。
人が人を裁くというのは所詮そんなものですよ。
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