トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない (92レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

74: 2014/07/15(火)23:40:45.70 ID:NO70bNL/(1) AAS
a●
現代文って1年間何やりゃいいの?2chスレ:kouri
↑日本国憲法の分かりにくさ
↓解釈次第の法律
NHK受信料について「放送法第64条で『放送の受信を目的としない受信設備のみを設置http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11117627156
>私の法解釈では放送法第64条〜契約の除外の対象と考えます。
>契約自由の原則からみて異常です。まー、実際のところ最高裁判所で判決されるまでは、どう解釈もできますので、NHKは都合の良い解釈で対応するでしょう。
>この条文には、「設置した者」という文言が二度出てきます。後者の「設置した者」が
b●
日本で、猫電子レンジやマックコーヒーの裁判 2chスレ:jurisp
省14
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.891s*