トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない (92レス)
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(2): 2011/08/15(月)16:38 ID:zxVL7PTg(1) AAS
司法って法解釈の誤りを認めたことって一度もないよね?
2: 2011/08/16(火)15:25 ID:/2m18Nd8(1) AAS
http://minus-k.com/nejitsu/loader/up129908.jpg
http://www.img5.net/src/up17614.jpg
http://www.07ch.net/up2/src/lena5935.jpg
3: 2011/08/19(金)09:25 ID:/g3d5xbZ(1) AAS
あたまわるそ。
4: 2011/08/20(土)10:03 ID:oOanJySw(1) AAS

5: 2011/08/21(日)21:21 ID:QxgXZwfS(1) AAS
まぁ法律家の頭なんてそんなもんだ。
刑法だけやってるわけじゃないからそこまで緻密にはやらないよ。
6: 2011/09/03(土)15:10 ID:BUa/wjv3(1) AAS

7: 2011/09/06(火)23:05 ID:ffmAmLuA(1) AAS
常識で考えればトイレが建造物にあたらないなんてのは、
法律家だって百も承知でしょう。
要するに、緻密に考えられていないとかいう問題ではなくて、
悪事を働いた人間を裁くにあたっては強引な法解釈をしても、
誰も文句を言わないからまかり通っているという、法曹の品位の問題でしょう。
たしか解説書に、愛人のために自分名義で借りた部屋に侵入して有罪とかいうのもあったよね。
人が人を裁くというのは所詮そんなものですよ。
8: 2011/09/08(木)09:09 ID:JOxOHf9I(1) AAS

9: 2011/09/17(土)23:21 ID:IiOcZ/2y(1) AAS
如何なる目的であれトイレに入っただけで懲役は過剰刑罰であるとは言えるな
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(1): 2011/09/28(水)09:38 ID:gCxafHNf(1) AAS
パチンコ玉の不正取得(ゴト)だって「窃盗罪」といっているけど、玉はホールから借りるのだから
所有権はホールのままでしょ。だったら、窃盗罪ではなく「偽計業務妨害罪」だよね。
どうなんでしょうか?
11: 2011/09/29(木)06:38 ID:X3HDvGdc(1) AAS
>>10
窃盗罪の保護法益は所有権ではない。
12: 名無しさん@お腹いっぱい。 2011/10/22(土)19:17 ID:iB3PmnLp(1) AAS
南山大学の国賊狂授で社会の害毒・倉持 孝司 は教育界から消えろ!
13: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(4+0:8) 【9.9m】 電脳プリオン ◆3YKmpu7JR7Ic 2012/09/30(日)11:30 ID:Hc3sXUPy(1) AAS
せやろか
14: 2012/10/04(木)05:41 ID:nHJRjVdr(1) AAS
在特会 ◆UH6gVGtpAYNU
15: 2013/01/03(木)15:19 ID:ySs99JQI(1) AAS
合理主義を極めたら世の中こう見える(´∵)っ感情自己責任論
16: 2013/01/29(火)23:33 ID:wj5Msjyi(1) AAS
盗撮を取り締まる法律が刑の軽い軽犯罪法しかないんで、トイレ盗撮のように悪質な盗撮を厳しく罰するために建造物侵入としている。
しかし、建造物侵入では自宅等での盗撮が処罰できないので問題になっている。
数年前に、薬局経営者の男が店舗の従業員用女子トイレを長期間録画監視していた事件があったが、自分の店なので建造物侵入にできず軽犯罪法のみの適用となり、
被害女性の一人は罪が軽すぎると憤った。
多少強引な法解釈をしてよいなら、自宅等での盗撮を含めて厳しく処罰するために準強制わいせつ罪の適用はできないだろうか?
心身喪失とは異なるが、本人が知らないうちにわいせつな行為を受けたという点では同じ。
保護法益が何かを考えれば、建造物侵入よりは妥当だと思うがどうか?
17: 2013/01/31(木)06:54 ID:MXCC8rm+(1) AAS
盗撮によって侵害される保護法益はプライバシー権です。
プライバシー権は「私生活上の秘密を侵害されない権利」とされ、判例で認められていますが、
刑法ではなく不法行為として損害賠償を請求できる民事上の権利とされています。
そのため、プライバシー権の侵害を住居の侵害にすり替え刑事罰を適用している現状は、盗撮以外のプライバシー権
の侵害が損害賠償請求しかできないことを考えると整合性がとれず不適当です。
女性が裸やトイレを見られたとしても、それらは一般的な「私生活上の秘密」に過ぎず、刑法では守られていない権利です。
刑法にも秘密を侵す罪というのがありますが、刑法上の「秘密」とは信書の開封等、一部の重要な秘密に限ります。
18: 2013/04/22(月)01:09 ID:Ho1wwjLj(1) AAS
合理的根拠あるだろ。盗撮の被害は女よりも盗撮場所の店の方が大きい。
トイレ盗撮があった店だって評判になったら営業ダメージは甚大。
盗撮目的でトイレ入った奴を厳罰しないと店としては気がすまないだろ。
16の事例は犯人自身の店なんだから被害者がいない。
女の被害は17にもあるように大したことない。
住居侵入を伴わない盗撮は基本民事でいいだろ。
さらに、女子トイレのようにプライバシー保護を目的とした密室になってる構造なら犯人所有の建物であっても
民事に加えて軽犯罪法で一応犯罪にできるんだから十分。
19: 2013/07/07(日) NY:AN:NY.AN ID:UJw/KI7l(1) AAS
西武鉄道駅員タコちゃん 第1話「ラッシュアワー」
http://www.youtube.com/watch?v=OOYd6FXfIhE

男性専用車は女性専用車との平等性を担保する意味で必要だとは思う。
男性が女性に触ったらわざとではなくても問題になるのに、男が男、女が男、女が女、は全く問題視されないのはなぜ?
「家庭教師は必ず同性の子じゃないと嫌だ」とかいう保護者様は、じゃあ、アンタの娘さんは男の内科医には診せるなよw

ただ、女性専用車は「女性を痴漢被害から守る為」であり、
男性専用車は「男性を痴漢冤罪から守る為」で、
「男性が潜在的性犯罪者扱い」という点において変わらず、存在理由が対等でない。
〜〜〜
省20
20: 2013/07/18(木) NY:AN:NY.AN ID:6NrB6Uav(1) AAS
西武鉄道駅員タコちゃん 第1話「ラッシュアワー」http://www.youtube.com/watch?v=OOYd6FXfIhE
↑男が女に触ったらわざとではなくても問題になるのに,女→男,同性間,は問題視されないのはなぜ?
「家庭教師は必ず同性の子じゃないと嫌だ」とかいう保護者様は,じゃあ,アンタの娘さんは男の内科医には診せるなよw
ただ,メス車は[女を痴漢被害から守る為であり,オス車は[男性を痴漢冤罪から守る為]で,[男を潜在的性犯罪者扱い]という点において変わらず,存在理由が対等でない

女子トイレに入ったら犯罪?http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1272489877
痛ニュー速報! 【社会】 航空自衛隊の自衛官を逮捕、「具合が悪く、男子トイレがいっぱいだったので女子トイレに入った」http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/115569557.html
トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない2chスレ:jurisp

トイレに関して実は法的規制は無いが….女子が男子トイレに入ってもお咎めナシだが,男子が女子トイレに入れば,他の法律を適用して無理矢理逮捕
省14
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