[過去ログ] ☆新国籍法のコンセプト・少子化対策 (461レス)
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13: 2011/06/20(月)22:55 ID:h1DKb1E+(1) AAS
>>12
トンガは過去に日本への併合を国会で議決したんじゃなかったっけ
トンガ県を作っておけば井の中の蛙の日本も少しはマシになったのに
14: 2011/06/21(火)00:42 ID:jQ1cdXnX(1) AAS
ハワイも過去に明治日本への併合を国王裁可で国会で議決する予定だった。
当時の日本人住民割合は7割に達していたし。
ところが米国が軍事力使ってクーデター。
強引に信託統治領にした。
その後は時間をかけて日系人を排斥し、投票を経て、世紀に米国の州にした。

西部諸州は大体そうやって手に入れている。米国メキシコ戦争もどれが原因。
15: 2011/06/22(水)01:31 ID:puMDyWSz(1/2) AAS
ハワイの王女を天皇家の嫁にすれば大丈夫だったのに
向こうの王様から来た縁談だろ
16: 2011/06/22(水)18:01 ID:XoTnibbA(1) AAS
たらればをいうな!
17: 2011/06/22(水)21:35 ID:jVqR7/gO(1) AAS
たられば!
たられば!
たられば!
18: 2011/06/22(水)22:58 ID:puMDyWSz(2/2) AAS
年間30万組にまで国際結婚を増やそう
・・・「たられば」じゃないよ
19: 2011/06/24(金)22:49 ID:pJ+zo11g(1) AAS
無国籍になる権利はあるのか否か?
見物したい公判だな
20
(1): 2011/06/26(日)02:16 ID:km7bmT4I(1) AAS
無国籍を認めるとインフラの利用に対する義務が全くない状態になるから、
これはフリーライディング防止で認められんだろうな。
国外に出て行くならいいだろうが、今度は脱出先が認めないだろう。
21: 2011/06/26(日)12:41 ID:2rGCAof0(1) AAS
Of course!
22: 2011/06/26(日)19:47 ID:GckHFh0L(1) AAS
off-course

形) コース[針路]からそれた。非主流派。在日。
23: 2011/06/26(日)21:35 ID:2g3BMuTD(1) AAS
>>20

ふむ、認められないなら改憲が必要になってくるな

憲法22条2項
「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。」

「何人も」って言葉は誰でもって意味だろ
他国への帰化手続きが完了しているか否か
そもそも、何処かの国籍を入手する意思があろうと無かろうと国籍離脱の自由はある筈
24: 2011/06/26(日)23:27 ID:lnetOFj7(1) AAS
在日を排除する方向で解釈するように
25
(1): 2011/06/28(火)00:20 ID:tC3mFbgy(1/2) AAS
22条の「何人も」という文言は昔から批判があったような気がするんだが、
それはともかく、ふと思いついたのであるが、
戦後、満州とか朝鮮が日本国の支配から脱却したとはいえ、
まだサンフランシスコ平和条約より前の頃であり(憲法公布は1946年)、
満州や朝鮮の人達も日本の国籍を喪失をしていなかったので、
(国籍喪失者となるサンフランシスコ条約は1952年)
彼ら植民地人も視野に入れて、「国民は」とせずに「何人も」としたのではないだろうか。
つまり植民地は国際政治的になくなったとはいえ、個々の植民地人の意識としては
なお日本人と思っている人たちも多く混乱していたので、
その人たちへのメッセージを含んでいた、と。
26: 2011/06/28(火)00:40 ID:tC3mFbgy(2/2) AAS
>(国籍喪失者となるサンフランシスコ条約は1952年)

これは朝鮮のはなしで、満州にもあたるかどうかは不明。
27
(1): 2011/06/28(火)23:11 ID:H8iJf88+(1) AAS
>>25
>>彼ら植民地人も視野に入れて、「国民は」とせずに「何人も」としたのではないだろうか。

ふむ、興味深い意見だよね・・・だがそれを前提に話を進めるとサンフランシスコ条約と
日本国憲法は明確に抵触する可能性を考えざるを得ない。

日本国憲法14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

基本的に本籍地で仕分けをしたんだよね(だから、外地の戸籍に嫁入りした内地人の日本国籍は剥奪された)
本籍地のある場所で差別する事を前提に行政が為されたのならばその行為は無効では?
大日本帝国臣民に国籍選択権が付与されたのならともかく・・・ありゃー憲法違反だろう。
28
(2): 2011/06/29(水)01:11 ID:3HlmM1/5(1) AAS
>27
内地と外地との区別は、安直にいえば、「郷に入れば郷に従え」的な
合理的な区別だった、とうことじゃないでしょうか。

なお、駒村圭吾・法教319号(2007・4月号)61頁以下によると、

「明治43年(1910)の日韓併合で、朝鮮人は日本の国籍を取得したが、
内地法と区別される外地法が現地では適用され、国籍法も戸籍法も別であった。
昭和22年の外国人登録令で、台湾人・朝鮮人は「当分の間、外国人とみなす」とされ、
なお日本国籍保有者でありながら、外国人として扱われた。
そして、昭和27年のサンフランシスコ平和条約で、旧植民地出身者の国籍を一括して
喪失させた(民事局長通達による)が、同年のポツダム命令措置法(法126号)で
省9
29: 2011/06/30(木)01:13 ID:+Mvno0Vw(1) AAS
>>28
難しいよなあ、ゲームのコマとしての扱いなんだけど
一番穏便な対策って意味での判断だったんだけどね

対策1)憲法改正
国会の3分の2の議決と国民投票・・・出来ん相談では無いが
手間が大変だろ

対策2)民事局長通達の取り消し
大日本帝国国籍者と子孫の全員から意見を聞く・・・それまでは(アワワ)

対策3)国籍法を変更する
一番穏便で簡単な方法なんじゃないの?
30: 2011/07/01(金)23:25 ID:fPf1Rsfc(1) AAS
国籍法の旧3条は最高裁に蹴り倒された
これから如何相成るか、皆様・・・御見物をお楽しみ下さい
31: 2011/07/02(土)22:01 ID:5Y0wkqLi(1) AAS
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%B3%953%E6%9D%A11%E9%A0%85%E9%81%95%E6%86%B2%E8%A8%B4%E8%A8%9F
参考)まあ、殆どの住人は読んでるとは思うんだけど
32: 2011/07/05(火)00:09 ID:71EZuLDi(1) AAS
世の中の出来事は複雑なようでありながらシンプルな心理が働いている時がある
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