[過去ログ] 【L○C】リーガ○○インド Part.43 [無断転載禁] (1002レス)
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8: 2019/07/08(月)01:49 ID:kORFElzF0(8/9) AAS
0901 名無しさん@引く手あまた 2019/07/08 01:16:50
「知っている人ば見ればわかる」と問題
知っている人が見ればすぐに誰のことを言っているのかがわかることが多いです。
それなのに、名誉毀損が成立せず、相手に対してどのような責任も問えないとなると、あまりに不都合があります。

はっきりとは実名を出さずに記事投稿された場合、名誉毀損以外の問題も起こります。

事実の摘示なしに、おとしめるような投稿があった場合には、侮辱罪も問題になりますし、プライバシーを侵害するような内容を書き込まれた場合にはプライバシー権侵害も問題になります。
業務妨害や売上げ分の減少分の損害賠償なども問題になります。

このように、対象をはっきり特定せず、イニシャルトークや伏せ字トークをした場合でも、名誉毀損やプライバシー権侵害、業務妨害罪などの責任が発生する可能性があります。

名誉毀損が成立する基準
ネット上で相手をはっきり特定せず、イニシャルやニックネーム、伏せ字などを使って書き込みをした場合、
その書き込みを客観的に見た第三者が、書き込まれた対象を特定できるかどうかが問題になります。

名誉毀損は、人の社会的評価を低下させる事実の摘示をした場合に成立する犯罪行為であり、不法行為です。

侮辱罪は、事実の摘示をせずに相手をおとしめる言動をとった場合に成立する犯罪です。

プライバシー侵害は、相手の私生活などをみだりに公開した場合に成立する不法行為です。

これらの共通項として、それらの成立のために「相手方が特定できる」ことが必要です。

名誉毀損や侮辱する記事投稿があったとしても、それを言われている相手がどこの誰かわからないのでは、書き込まれた本人の社会的評価が低下することはありませんし、何のダメージもありません。
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