[過去ログ] 九州で地下アイドルの運営してますが、何か質問でも? (468レス)
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226
(4): 2019/03/15(金)23:49 AAS
>>223
>>224
肖像権って六法全集のどこに書いてありますか?
社会通念上あるだろうっていう解釈ですよね?
外国の法律を日本の芸能界が言いように解釈しすぎてると思います
キャナルでもサンプラザステージ周辺は建築基準法上の公開空き地で
キャナル側が撮影の可否をどうこう言う義務・責任はない、勝手にしろと言いはなったそうだし
少なくとも公共の場所でのどうこう言うのは日本くらいでしょう?
あと一般人は肖像権は認められてないから
プライバシーの侵害・迷惑条例違反とか・・・
省1
227: 2019/03/16(土)00:18 AAS
面倒くさいカメコだなぁ
228: 2019/03/16(土)00:27 AAS
カメコとか一脚でボコってやったらええねん
この世に不必要な存在だから罪にも問われない
229: 2019/03/16(土)00:30 AAS
空き地と思うなら撮りまくって公開すればいい
どうせお前が損害賠償請求されるだけ
230: 2019/03/16(土)00:42 AAS
流石にキモい(笑)
231: 2019/03/16(土)00:49 AAS
カメコは敵にまわさない方がいいぞ
232: 2019/03/16(土)04:19 AAS
アイドル運営からしたら無銭カメコなんて全然金にならない客でも何でもない存在なんだから勝手に敵認定してもらい来なくなってもらったほうがマシ
233
(2): 2019/03/16(土)07:53 AAS
>>226
撮らないでって言われたなら撮るなよ
マナーやモラルが低いから厳しいルールが出来ていく
義務を果たさず権利だけ主張する無能
234: 2019/03/16(土)08:41 AAS
結局カメコが迫害されるのは自業自得なんだよな
行儀の悪い自分らのせいというのが全然わかってない
必ず撮影パスを高額で買わせるべき
235: 2019/03/16(土)09:56 AAS
鉄道のカメコにしろ、カメコってマナー守れない社会不適合者多いよな
推しのいい写真の拡散の名目とか言うんだろうけど、実際は自己満
236: 2019/03/16(土)11:30 AAS
>>226
公共の場での話しなんか誰もしてないだろ
バカか?
237
(1): 運営あいちゃん 2019/03/16(土)13:03 AAS
>>226
私は運営の法務分野の担当も任されていますので(有資格者かどうかは伏せさせていただきます。)お答えしますと、

「六法全書(「六法全集」は誤り)」(法体系の基本分野をまとめた文献。)
には、刑事訴訟法、民放などは掲載されていますが、肖像権含めプライバシー権などは直接記載されていません。

ただし、>>226さんが仰られた「社会通念上ある」もの、これは守らなくてはなりません。

「撮りたいから撮る!」という主張は、今後まかり通らなくなるのではないか? と我々は考えています。

ちなみに、会場が「撮影許可」しても、撮影の被写体が「撮影を拒否」した場合、
被写体の方の主張が100パーセント受け入れられます。
ごくまれにこの道理が理解できない方もいるのですが。
省2
238: 運営あいちゃん 2019/03/16(土)13:06 AAS
>>237
>>233「さん」が抜けていました。すみません。

なお、肖像権の問題に関しては、全国の写真・カメラ愛好家が作る日本最大の団体
「公益社団法人 日本写真協会」も正式な見解を述べています。
概ね、私が記載した内容と同じです。
239: 2019/03/16(土)13:12 AAS
ニワカ知識で駄々こねてた>226が完全に論破されててワロス
240: 2019/03/16(土)13:15 AAS
運営の決めたルールに従えないカメコは現場来るなよ
241: 2019/03/16(土)15:38 AAS
WACKに書き込もうと思ったんですが、少し興味があるので書き込みします

盗撮については各地方自治体の迷惑防止条例により公共の場所や公共の乗物(一部の自治体では「公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所」も対象)において
人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影(一部の自治体では「撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」や「写真機その他の機器で透視する方法」も対象)」について
正当な理由なく人を著しく羞恥させ又は人に不安を覚えさせる場合は刑事罰規定で取り締まりの対象となっている。

但し、大衆浴場やトイレ内といった公共施設内での盗撮の場合、より罪の重い建造物侵入罪で罰せられるのが慣例である。

また「何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する」最高裁昭和44年12月24日大法廷判決・最高裁判所刑事判例集23巻12号1625頁
などの判例もあります

テレビ番組などで、素人参加企画や街角どっきり企画などが成立しにくくなっている事情に、肖像権の取り扱いの厳格化(適正化)が影響しているとの指摘がある。
省4
242
(1): 2019/03/16(土)15:40 AAS
訂正します
故に悪意ある盗撮は刑事罰を受けることもあります

特にスカートの中の盗撮はすぐに逮捕されます

また許可を得ない撮影もトラブルの元となります

みんなが仲良くできるようにイベントで対価を支払い写真撮影はしましょう
243: 2019/03/16(土)15:57 AAS
>>242
箱〇のアイドルはスカート中撮られまくりだったが
誰一人として逮捕されなかったな
244
(1): 2019/03/16(土)16:35 AAS
今日イベント行ったら外から完全に中のパンティが透けてる女の子おったんですが
その子スカート外から撮影しても捕まりますか?
245
(1): 2019/03/16(土)21:51 AAS
>>244
どこのグループですか?
早速撮影じゃなくって注意してあげないと!
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