みんなの鯖メモ帳 (48レス)
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33: 03/25(月)19:46 ID:0(33/48) AAS
・Aケース:年12回以上(毎月)
 就労可能ケース、ひとり親ケース、未成年のみケース、指導指示を要するケース、入院・入所の調整が必要なケース等
・Bケース:年6回以上(2箇月に1回)
 就労・療養両立ケース、障害(定期通院調整等)ケース等
・Cケース:年4回以上(3箇月に1回)
 Dケース以外の、見守りが必要なケース等
・Dケース:年3回以上(4箇月に1回)
 高齢・障害等で適正なサービスを利用できており、定期的な見守りで足りるケース等
・Eケース:年1回以上(年1回)
 長期入院・入所ケース等

特段の理由がない場合
次は、特段理由がない場合です。
これは単純に、何度も事務所を出入りしていては時間や交通費がかかってしまうこととなるので、別件で近くに寄った際に訪問してみる場合があります。
立入調査権がある以上、特段事前に通知する義務はないため、寄ろうと思ったときに寄れるわけですね。

ただ、急に訪問されると精神衛生上よろしくない等あれば、予め「訪問の際には事前に連絡をお願いします」と伝えておきましょう。
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