[過去ログ] ★★南京大虐殺★★を正当化!中国人も納得! [無断転載禁止]©2ch.net (430レス)
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284
(7): 2018/11/16(金)00:32 ID:hYuUQtcu0(6/6) AAS
● ただし書の解釈について 2

おまえの解釈通りなら、ただし書を次のように書き換えないといけない。

<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は除く>

まず、「準用」を「除く」に変える。「中支那方面軍軍律ではなく」と書いてるから、これは変更すべきだ。
次に、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」も、いらない。なぜなら、「準用」から「除く」に変わって
「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」は、中支那方面軍軍律の判断することではなくなったから、
ただし書にわざわざ規定する必要はない。

これだけでも、元々の中支那方面軍軍律第一条のただし書とは全く違うものになる。

しかも、おまえの解釈によると、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用」
省12
285: 2018/11/16(金)07:13 ID:Mjp2bbN00(1) AAS
>>284
連投規制がうざいから夜貼っておくわw キチガイばーーか肯定派w
290: 2018/11/16(金)19:34 ID:alMqGiip0(5/9) AAS
>>283-284
【中卒+発達障害+アスペルガー】を併発したキチガイのお前が理解できないだけ。

中支那方面軍軍律第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及
慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

必要な変更とは、例えば、下記にあるように支那事変では「俘虜」との言葉を極力使うなと指示が出されていたから、
陸戦法規条約文中にある「俘虜」を「捕虜」に置き換えて適用するという意味だ、バーカw
省20
293: 2018/11/16(金)19:39 ID:alMqGiip0(8/9) AAS
>>284
【中卒+発達障害+アスペルガー】を併発してるキチガイの解釈とかどーでもいいwww
こっちは何度も何度も何度も指摘してるのに、このキチガイは記憶に欠陥があるからまだ覚えられない。
中支那方面軍軍律第一条には、但し書きに中国兵に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
を中華民国準用すると書いてるだけで、どこにも中国兵に対して本軍律を適用するとは書いていない。
それを何度も何度も指摘してるのに、まだコイツは理解できていない。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

いい加減に覚えろや?発達障害のキチガイ肯定派!
省12
294: 2018/11/16(金)19:41 ID:alMqGiip0(9/9) AAS
>>283-284
自分の間違いを認められない【中卒+発達障害+アスペルガー】のキチガイ肯定派は、他の肯定派も巻き込んで
延々と恥をさらし続けるだけww

「ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する」 ← この読解だけはあり得んわwwwwww

【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓

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下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓
省12
296: 2018/11/18(日)07:32 ID:LP5IIvXR0(1/3) AAS
>>284
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佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠
を述べてるのに、↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
省10
297: 2018/11/18(日)07:33 ID:LP5IIvXR0(2/3) AAS
>>284
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信夫は、「何をしたら」とか関係なく、単に敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と
述べているのに、↓

 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
省12
298: 2018/11/18(日)07:40 ID:LP5IIvXR0(3/3) AAS
>>284
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓?

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下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
省10
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