[過去ログ] ★★南京大虐殺★★を正当化!中国人も納得! [無断転載禁止]©2ch.net (430レス)
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(1): 2018/11/01(木)01:15 ID:l9YU6A5z0(1/5) AAS
>>249
便衣の敗残兵は戦時重罪人ではないのに、なんで処刑するなら「軍律審判にかけなければならないニダ!」
になるんだよ?ww↓ 何の罪で軍律審判にかけるの?ww↓

 249 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:25:52.71 ID:NfF6XJpY0
 正規兵が平服に着替えただけでは、敵対行為をしない限り、戦時重罪にはならない。

便衣の敗残兵は捕虜資格がないのに、何で国際法の下で保護しなければならないの?ww↓

 135 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:17:29.58 ID:NfF6XJpY0
 それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。はい、論破w

 ↓
 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
省15
254: 2018/11/01(木)01:15 ID:l9YU6A5z0(2/5) AAS
>>250
はいはいはい、中卒はつらいねぇ〜。こっちは【国際法学者信夫・佐藤】の解釈を引用済み。
下の「準用」は、陸戦法規慣例に関する条約の規定に必要な変更を加えて【中国兵に】適用する、という意味。↓

 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 ↓
 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適
 用する謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し
省13
255: 2018/11/01(木)01:16 ID:l9YU6A5z0(3/5) AAS
>>250
何度も書いてるわ。キチガイキチガイ、コイツは他の肯定派からもキチガイ呼ばわりされている。↓

 250 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:28:32.45 ID:NfF6XJpY0
 おまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵(主に便衣兵)を処罰することはできない。

陸戦法規に違反した中国兵がいたなら、【捕らえた部隊指揮官の処罰】を与えればいいだけ。↓

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
256: 2018/11/01(木)01:17 ID:l9YU6A5z0(4/5) AAS
>>251
お前のキチガイ解釈の破綻は確実w
この宦官は、ハーグ陸戦条約の規定と【似た別の事項】が中支那方面軍軍律になると強弁しているが、↓

 2chスレ:history2
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

条約は国を拘束するもの!軍律は国を拘束するものではない!全く異なる!↓

 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
省7
257: 2018/11/01(木)01:17 ID:l9YU6A5z0(5/5) AAS
>>252
近々嫌儲スレでも徹底的に曝してやるわwwww 延々と曝される噴飯ものの肯定派の読解力w↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

中支那方面軍第一条但し書きには、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて【中国兵に】適用すると書いているのに、↓

 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 驚愕する肯定派の読解力の真実wwww
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