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★★南京大虐殺★★を正当化!中国人も納得! [無断転載禁止]©2ch.net (430レス)
★★南京大虐殺★★を正当化!中国人も納得! [無断転載禁止]©2ch.net http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/
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302: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/20(火) 01:57:16.15 ID:6Q3Xexwa0 >>301 国際法学者の見解を出せてない時点でコイツの負けは確定。 そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。↓ 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者) 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者) 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認む る事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。 南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定を準用すると書いてるのみで、 中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す ★結論★ 「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/302
303: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/20(火) 01:58:16.52 ID:6Q3Xexwa0 >>301 交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する。これは全ての国際法学者見解で共通している。↓ 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者) 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者) 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件(※注-制服着用義務等の四条件 の事)をみたしつつ交戦に従事していた戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される (多くの場合死刑)。 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家) 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。 「敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るニダ!」は完全なでっち上げ。国際法学者信夫は、戦場で敵兵が 常人の服を着用する事だけでも「許されざるものと解釈すべき」と述べている。 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者) 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明 言する所ないことである。 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約) 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。 ★結論★ 「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」は宦官在日韓国人肯定派のでっち上げである。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/303
304: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/20(火) 02:06:57.85 ID:6Q3Xexwa0 >>301 そもそも、ハーグ陸戦条約には違反者を処罰すべき旨の規定はない。↓ 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事) ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰 すべき旨の規定はない。 水垣は、空襲軍律制定以前の状況について述べているなら、まさに南京事件の時期が該当している。だから、陸戦 条約違反者は、捕えた部隊指揮官が処罰を与えることになる。陸戦条約違反以外のその他の行為についても、特に 規定が無く、捕えた部隊指揮官が判断を下して何ら問題は無かった。↓ 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、【【【其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。】】】 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/205 205 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:45:57.48 ID:59mavk6s0 水垣進氏は、空襲軍律制定以前の状況を述べているだけだ。 指揮官が勝手に処罰をすれば、後にハーグ陸戦法規違反に問われる。 陸戦条約で唯一裁判義務が課せられたのは【間諜(スパイ)】に対してのみで、便衣の敗残兵に対する裁判義務など どこにも規定されていない。↓ 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応審問したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日ではこれ を戒め、陸戦法規慣例集規則の第三〇条に『現行中捕らえられたる間諜は裁判を経るに非ざれば之を罰することを得ず』 とあるが如く、裁判に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。これは一段の進歩である。 ★結論★ 「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判が必要だったニダ!」は宦官在日韓国人肯定派のでっち上げである。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/304
305: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/20(火) 02:08:49.79 ID:6Q3Xexwa0 >>301 --肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!-- ▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。 ▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★ 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ? ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。 便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反ではない、適用対象ではない】 のに「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とは支離滅裂である。中支那方面軍軍律の適用対象で はない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊だ。 中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。 迷走するキチガイ肯定派の哀れな屁理屈。↓ キチガイ肯定派 「便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない!」 俺 「でもお前、便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律違反ではないので軍律審判の適用対象ではないと言ってるじゃんw」 キチガイ肯定派 「軍律違反者ではないのなら、国際法の下で保護すればいいだけだ!」 俺 「話が反れてるよw 便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない、はどこに行ったの?w」 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/305
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