[過去ログ] ★★南京大虐殺★★を正当化!中国人も納得! [無断転載禁止]©2ch.net (430レス)
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284
(7): 2018/11/16(金)00:32 ID:hYuUQtcu0(6/6) AAS
● ただし書の解釈について 2

おまえの解釈通りなら、ただし書を次のように書き換えないといけない。

<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は除く>

まず、「準用」を「除く」に変える。「中支那方面軍軍律ではなく」と書いてるから、これは変更すべきだ。
次に、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」も、いらない。なぜなら、「準用」から「除く」に変わって
「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」は、中支那方面軍軍律の判断することではなくなったから、
ただし書にわざわざ規定する必要はない。

これだけでも、元々の中支那方面軍軍律第一条のただし書とは全く違うものになる。

しかも、おまえの解釈によると、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用」
省12
285: 2018/11/16(金)07:13 ID:Mjp2bbN00(1) AAS
>>284
連投規制がうざいから夜貼っておくわw キチガイばーーか肯定派w
286: 2018/11/16(金)19:30 ID:alMqGiip0(1/9) AAS
>>277
だらだら重複レス投稿すんなよ?キチガイが。
捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、交戦資格をみたしつつ交戦に従事していた戦闘員。↓

 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 【【【捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められる】】】 もので、両者は不可分の関係にある。

 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
 陸戦の法規慣例に関する条約の付属規則(ハーグ陸戦規則−以下ハーグ規則と略称)は第一条に適法な交
 戦資格として四つの条件をあげ、(1)責任ある指揮者のある集団であること(2)それとわかる標章・服装を着
 用していること(3)公然兵器を携行すること(4)戦争法を守ることを求める。
 【【【捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ交戦に従事し
省7
287: 2018/11/16(金)19:32 ID:alMqGiip0(2/9) AAS
>>278
お前の発達障害のキチガイ解釈は根拠にならんわ。ボケがw

ハーグ陸戦条約には違反者を処罰すべき旨の規定はない。↓

 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事)
 ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は
 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰
 すべき旨の規定はない。

だから、陸戦法規違反者は、捕えた部隊指揮官が処罰を与えることになる。↓

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
省13
288: 2018/11/16(金)19:32 ID:alMqGiip0(3/9) AAS
>>279
佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠
を述べてるのに、↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の
 逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

それを読み取れないのが【発達障害+アスペルガー】を併発してるキチガイ肯定派の読解力ww↓

 279 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:00:10.47 ID:hYuUQtcu0
省3
289: 2018/11/16(金)19:34 ID:alMqGiip0(4/9) AAS
>>280
こっちはさすがに否定できないんだなwwwwwwwwwww↓

 2chスレ:history2
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

「私はかなり有名な大学の卒だ」 ← 嘘コケ!中卒wwwwwwww
証拠は出せるのか?wwwwww お前が出すならこっちも証拠出してやるけど?wwwwwwwww

>>281
わけのわからんレスで発狂すんなw キチガイw
省2
290: 2018/11/16(金)19:34 ID:alMqGiip0(5/9) AAS
>>283-284
【中卒+発達障害+アスペルガー】を併発したキチガイのお前が理解できないだけ。

中支那方面軍軍律第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及
慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

必要な変更とは、例えば、下記にあるように支那事変では「俘虜」との言葉を極力使うなと指示が出されていたから、
陸戦法規条約文中にある「俘虜」を「捕虜」に置き換えて適用するという意味だ、バーカw
省20
291: 2018/11/16(金)19:36 ID:alMqGiip0(6/9) AAS
あ〜、また埋め立て規制。めんどくせぇなぁ。
292: 2018/11/16(金)19:38 ID:alMqGiip0(7/9) AAS
今度は連投規制かよ。バカじゃねーの、運営は。
293: 2018/11/16(金)19:39 ID:alMqGiip0(8/9) AAS
>>284
【中卒+発達障害+アスペルガー】を併発してるキチガイの解釈とかどーでもいいwww
こっちは何度も何度も何度も指摘してるのに、このキチガイは記憶に欠陥があるからまだ覚えられない。
中支那方面軍軍律第一条には、但し書きに中国兵に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
を中華民国準用すると書いてるだけで、どこにも中国兵に対して本軍律を適用するとは書いていない。
それを何度も何度も指摘してるのに、まだコイツは理解できていない。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

いい加減に覚えろや?発達障害のキチガイ肯定派!
省12
294: 2018/11/16(金)19:41 ID:alMqGiip0(9/9) AAS
>>283-284
自分の間違いを認められない【中卒+発達障害+アスペルガー】のキチガイ肯定派は、他の肯定派も巻き込んで
延々と恥をさらし続けるだけww

「ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する」 ← この読解だけはあり得んわwwwwww

【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓
省12
295: 2018/11/17(土)14:13 ID:irgEoQ880(1) AAS
南京大虐殺ってどうせ関東軍の連中だろ
関東軍と言うと東京もんか?と思いがちだが
あっちで関東というのは大連とか遼東半島あたりのことで
そこの朝鮮族が主力だろう
それって今の国境でいうと中国人じゃんというオチ
296: 2018/11/18(日)07:32 ID:LP5IIvXR0(1/3) AAS
>>284
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!?

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠
を述べてるのに、↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
省10
297: 2018/11/18(日)07:33 ID:LP5IIvXR0(2/3) AAS
>>284
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!?

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

信夫は、「何をしたら」とか関係なく、単に敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と
述べているのに、↓

 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
省12
298: 2018/11/18(日)07:40 ID:LP5IIvXR0(3/3) AAS
>>284
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓?

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
省10
299: 2018/11/18(日)13:11 ID:Nabr3AqC0(1) AAS
変造500ウォンが良貨を駆逐した結果。

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省9
300: 2018/11/18(日)19:01 ID:kkyxai5g0(1) AAS
こういうURL付きのコピペを貼る奴は頭が壊れちゃった朝鮮人なのだ
最初は議論とか出来たんだろうが
議論しているうちに頭が壊れてコピペしかできなくなる

自分が貼ったコピペを大勢の人が読んでいると思ってるのだが
可哀そうに、そんな気ちがいのコピペなど読んでる暇人はいないのだった
301
(4): 2018/11/20(火)00:43 ID:02E2u7ad0(1/4) AAS
既知外(渾名は腰抜け宦官)が発狂してコピペを繰り返していますが、
根拠がない思い込みにすぎませんから、読む価値はありません。
結論は、以下の通りです。

(結論)

●中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった。
複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。

●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。
便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は
ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。
たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが
省3
302
(1): 2018/11/20(火)01:57 ID:6Q3Xexwa0(1/4) AAS
>>301
国際法学者の見解を出せてない時点でコイツの負けは確定。
そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。

 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認む
 る事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
省7
303
(1): 2018/11/20(火)01:58 ID:6Q3Xexwa0(2/4) AAS
>>301
交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する。これは全ての国際法学者見解で共通している。↓

 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。

 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件(※注-制服着用義務等の四条件
 の事)をみたしつつ交戦に従事していた戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される
 (多くの場合死刑)。

 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家)
 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。
省12
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