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「昔の日本人のほうがモラルはあった」は本当か? [無断転載禁止]©2ch.net (469レス)
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452
: 2021/08/06(金)16:36
ID:MDL39FbP0(1)
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452: [sage] 2021/08/06(金) 16:36:53.46 ID:MDL39FbP0 東京水産振興会のサイトに昔の漁業規制の歴史について紹介記事があった 昔は国策で漁業の大型化を推奨し乱獲を推し進めていく一方で漁民は地域で取締を要望していたようだな 今の漁民は国に規制を緩和させて取り尽くしてますます不漁に喘いでいる >各地方の漁業は、各地の漁業者同士で作り上げた自主的ルール、藩の権力による漁業規則が何らかの形で残った。国の中央集権による水産体制が整うまで、 >各府県等は国の体制整備を待つまでもなく日常の漁業秩序を保たねばならず、各府県等がそれぞれ江戸時代からの慣例に従い、国を先取りし「捕魚採取藻取締規則」 >「漁業取締規則」を定め府県等の漁業行政を司った。 >各県のそれぞれの規則を詳らかにする余裕はないが、山口県の漁業取締の歴史が参考になる(有薗眞琴 平成14 P50?52)。 >それによると、国による最初の漁業法が制定される1901(明治34)年よりも11年以前に、「(山口)県は、明治23年(1890年)に制定した『漁業取締規則』によってその取締りと >保護を励行してきました」とし、「明治39年・44年・大正8年と逐次改正した」とする。「44年(1911年)の改正では、瀬戸内漁業に対する制限禁止の章を設けたとし、政府も >瀬戸内海における乱獲を防ぐため、42年11月に『瀬戸内漁業取締規則』を設けたが、なかなか励行されませんでした」としている。 >また、「政府は(瀬戸)内海漁業不振の原因として、漁場に比べて漁民の数の多いことをあげ、その打開策として朝鮮海への通漁と漁民の移住を奨励するよう指示」したとされる。 >他方、明治政府は遠洋漁業奨励法を1897(明治30)年に公布したが、そのことは漁船の機械化と大型化が進む中で、「零細な沿岸漁民は機船底曳網による無法な乱獲により苦しめられた」とした。 >山口県は「政府は大正10年9月に『機船底曳網漁業取締規則』を公布したがそれだけでも十分でなかったため、沿岸零細漁民は禁止区域の拡大と違反船の取締り強化を求めて >広範な請願を行った」としている(下線は筆者が付した)。 >ここで特徴的なのは、「(山口)県は下関水上警察署に漁業取締りのため防長丸(明治41年建造、最大速力10ノット)と鴻城丸(明治37年建造、最大速力9ノット)の2隻を配置し。 >違反船の検挙に務めましたが、この両船は老朽船である上、予算不足のため燃料石炭も毎月10日分くらいしかなく、十分な取締まりは出来ませんでした。こうして沿岸水産資源は >次第に枯渇していきました。」としている。 >ここで注目したいのは、山口県は漁業取締の実行を警察の水上署に求め、そのための船を配備したという事である。 >政府が遠洋漁業奨励法を公布した1897(明治30)年は、ちょうど農商務省に水産局が常設された年に当たり、これを契機に遠洋漁業や沖合漁業が急速に伸長していく。 >最初の漁業法1901(明治34)年の条文の中には漁業に関する取締官の制定に関する条項はなく、主に漁業権の事だけが規定された。しかし、遠洋漁業奨励法が制定されてから >次の漁業法改正1910(明治43)年の頃には、遠洋・沖合漁業が拡大してきて、これらの強力な漁業については許可制にしていくとともに操業区域・禁止区域等を制定したため、 >それに伴い取締りが必要になった。そのため、大規模な漁業から順次年を経るにつれて漁業種類に応じて取締規則を定めていくことになる。 >これはいわば、遠洋漁業奨励法で強大な漁業を育成するため、奨励金を与えアクセルを噴かせ漁業を育成するとともに、育ってきた大規模で強力な各漁業種類から許可制を >敷いていき、漁業の秩序を順守させることとしたものである。これら漁業取締規則を制定してブレーキとして制御していくこととなった。 >この奨励策の下で、実際遠洋漁業が北洋や南洋、東シナ海等に膨張拡大していくこととなり漁業生産力の面で大いに拡大し、光の面から見れば殖産興業や富国の観点から >国策として望ましいことであった。他方、影の面としては特に沿岸に隣接して沖合で操業する機船底曳網漁業は沿岸漁業者との間に深刻な摩擦を起こしていくこととなった。 >特に機船底曳網漁業は機動性があり漁獲圧力が強いため資源枯渇を招き、零細沿岸漁業者にとっては生活の困窮を引き起こすことから、上述のように山口県でも漁業取締規則で >定められた禁止区域の拡大要求請願と高速な取締船の導入などを求めていくこととなった。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1473257005/452
東京水産振興会のサイトに昔の漁業規制の歴史について紹介記事があった 昔は国策で漁業の大型化を推奨し乱獲を推し進めていく一方で漁民は地域で取締を要望していたようだな 今の漁民は国に規制を緩和させて取り尽くしてますます不漁にいでいる 各地方の漁業は各地の漁業者同士で作り上げた自主的ルール藩の権力による漁業規則が何らかの形で残った国の中央集権による水産体制が整うまで 各府県等は国の体制整備を待つまでもなく日常の漁業秩序を保たねばならず各府県等がそれぞれ江戸時代からの慣例に従い国を先取りし捕魚採取藻取締規則 漁業取締規則を定め府県等の漁業行政を司った 各県のそれぞれの規則を詳らかにする余裕はないが山口県の漁業取締の歴史が参考になる有薗琴 平成 それによると国による最初の漁業法が制定される明治年よりも年以前に山口県は明治年年に制定した漁業取締規則によってその取締りと 保護を励行してきましたとし明治年年大正年と逐次改正したとする年年の改正では瀬戸内漁業に対する制限禁止の章を設けたとし政府も 瀬戸内海における乱獲を防ぐため年月に瀬戸内漁業取締規則を設けたがなかなか励行されませんでしたとしている また政府は瀬戸内海漁業不振の原因として漁場に比べて漁民の数の多いことをあげその打開策として朝鮮海への通漁と漁民の移住を奨励するよう指示したとされる 他方明治政府は遠洋漁業奨励法を明治年に公布したがそのことは漁船の機械化と大型化が進む中で零細な沿岸漁民は機船底曳網による無法な乱獲により苦しめられたとした 山口県は政府は大正年月に機船底曳網漁業取締規則を公布したがそれだけでも十分でなかったため沿岸零細漁民は禁止区域の拡大と違反船の取締り強化を求めて 広範な請願を行ったとしている下線は筆者が付した ここで特徴的なのは山口県は下関水上警察署に漁業取締りのため防長丸明治年建造最大速力ノットと鴻城丸明治年建造最大速力ノットの隻を配置し 違反船の検挙に務めましたがこの両船は老朽船である上予算不足のため燃料石炭も毎月日分くらいしかなく十分な取締まりは出来ませんでしたこうして沿岸水産資源は 次第に枯渇していきましたとしている ここで注目したいのは山口県は漁業取締の実行を警察の水上署に求めそのための船を配備したという事である 政府が遠洋漁業奨励法を公布した明治年はちょうど農商務省に水産局が常設された年に当たりこれを契機に遠洋漁業や沖合漁業が急速に伸長していく 最初の漁業法明治年の条文の中には漁業に関する取締官の制定に関する条項はなく主に漁業権の事だけが規定されたしかし遠洋漁業奨励法が制定されてから 次の漁業法改正明治年の頃には遠洋沖合漁業が拡大してきてこれらの強力な漁業については許可制にしていくとともに操業区域禁止区域等を制定したため それに伴い取締りが必要になったそのため大規模な漁業から順次年を経るにつれて漁業種類に応じて取締規則を定めていくことになる これはいわば遠洋漁業奨励法で強大な漁業を育成するため奨励金を与えアクセルを噴かせ漁業を育成するとともに育ってきた大規模で強力な各漁業種類から許可制を 敷いていき漁業の秩序を順守させることとしたものであるこれら漁業取締規則を制定してブレーキとして制御していくこととなった この奨励策の下で実際遠洋漁業が北洋や南洋東シナ海等に膨張拡大していくこととなり漁業生産力の面で大いに拡大し光の面から見れば殖産興業や富国の観点から 国策として望ましいことであった他方影の面としては特に沿岸に隣接して沖合で操業する機船底曳網漁業は沿岸漁業者との間に深刻な摩擦を起こしていくこととなった 特に機船底曳網漁業は機動性があり漁獲圧力が強いため資源枯渇を招き零細沿岸漁業者にとっては生活の困窮を引き起こすことから上述のように山口県でも漁業取締規則で 定められた禁止区域の拡大要求請願と高速な取締船の導入などを求めていくこととなった
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