税務あず対策★2 (221レス)
1-

1: 2018/11/12(月)00:04 AAS
ペロペロ(^ω^)

※前スレ
2chスレ:fly
2: 2018/11/12(月)00:04 AAS
税務調査というとあれこれ指示されてやらなきゃいけないイメージだが実際やらなきゃいけないのは既に作成済みの帳簿と保存しておいた領収書や契約書類(あれば)見せるだけだ。

質問は答えるべきものだけ答えればいいし立場的にもお願いされて付き合ってやってる立場だから上から行けるし怖がる要素はない。
税理士がいると良いのは帳簿や申告書の作成に間違いがなくなるのと税務調査時に質問の取捨選択を税理士がしてくれるから不必要な質問に答えなくて済む事。
いい税理士は事前に調査中の離席を勧めて離席後質問を税理士が聞いてまとめた後、本人と相談しながら回答の書面を作成。駄目税理士は同席して横でじっとしてるだけ。

税理士選ぶ時は税務調査時にどう言う対応なのか聞いて席を外すことを勧める税理士選ぶのがいい。

節税等の税務対策の提案はいい税理士も駄目な税理士も大した差はないが強いて言えば税務調査の対応を分かっている税理士の方が研究している可能性は高いと思われる。
3: 2018/11/12(月)00:07 AAS
調「署に来て下さい」
私「何の用ですか?」
調「お話ししたい事があります」
私「その内容を書面にして送って下さい、読んでおきます」
調「会って話さないと…」
私「あなたが私に何かを話したいんですよね?」
調「はい」
私「こちらから話す事はありませんし話したいことがあるならその内容を書面にして送ってもらえば会う必要はありませんね?」
調「…」
私「あの、これって強制ですか?」
省12
4
(1): 2018/11/12(月)00:19 AAS
質問応答記録書なるものが出てきたら心の中で喜んでいい
他に証拠になるものがないと言うことと同義

まずは作成を拒否しつつ録音撮影
税務署に呼ばれた場合署内では録音撮影禁止とか言われて頑なに拒否され出来なくなる恐れがあるので絶対に税務署には行かないこと

自宅や税理士の事務所等自分に有利なところでするのが基本
自宅で撮影しても調査官にそれを止める権限は無い
質問応答記録書や申述書等を巧妙に見せられてしまってサイン求められても内容に間違いがあるからサイン出来ないと言って拒否
どこに間違いがあるか聞かれても色々とか曖昧に答えてどことは言わず書類そのものの効力を無くし同時にその証拠として録音撮影を残す
そもそもそう言った書類作成に付き合う義務が無いので拒否したのにしつこかったら憲法や行政手続法に違反する事を伝え納税者支援調整官を通じて苦情をあげ謝罪を求める
拒否すれば税務署には証拠が無い=その部分に関しては課税出来ないと言うこと
省3
5: 2018/11/12(月)00:31 AAS
修正申告しない。呼び出しには応じない。記名押印はしない。勝手に書類を作らせない。これだけ思えておけばOK。

修正申告させようとする税理士は切った方がいい。税理士に任せた結果無駄に税金を払わされた、申告が間違っていて更正された場合は損害賠償請求も考える。
6: 2018/11/12(月)00:42 AAS
あとちゃんと申告しているなら税務調査の正しい終わり方は「更正」です
決して「修正申告」で終わらせてはいけません
こと税務調査に関しては調査官も税理士も信用してはいけません
税額と言うものは法律で決まっています
何が認められて何が認められないかは法律、或いは裁判官が決めるもので調査官に決定権はありません
よく税理士なんかが話し合いで税金が安くなったなんて話をしますが、税金と言うものは本当はそう言う話し合いで決めるものではありません
実際問題、調査官の法律に基づかない無茶な税額を正しただけ、或いは更正するのが面倒な調査官が更正するくらいならちょっと税金まけても修正申告して貰おうと言った類の話です
まけて貰えば確かに税金は安くなりますが、これは調査官が仕事を楽にするために手心を加える脱法行為です
7
(1): 2018/11/12(月)00:50 AAS
調査官は法律にしろ判例にしろ
法律がある判例があると言うだけでは足りず
どう言う法律又は判例があり
その法律判例にどう言う事実を当てはめて
どう言う結果を導き出したのか
ちゃんと説明しないといけない

調査官がこれは駄目ですと言うようなら事を言い始めたら
どう言った法律の何条何項にどう言った事実を当てはめたのか聞くと
キョドる調査官が少なくないとかなんとか

判例は法律と違い拘束力がない
8: 2018/11/12(月)01:02 AAS
修正申告ではなく 更生で応じる事 鉄則

税務調査において調査官が否認指摘をしたものの、その根拠が非常に曖昧であるこ
とが多くあります。税務調査の結末が修正申告の提出ということであれば、その根
拠がいくら曖昧でも、「納税者が納得して提出するもの」である以上、問題にはな
りません。しかし、更正となると、否認根拠を法令等で明確にしなければなりませ
ん。実は税務署側からすると、附記すべき理由を挙げるが最も難しいことなので
す。
9: 2018/11/12(月)10:39 AAS
例えば交際費なんかで誰と会食したかを答えられなくても、今はわからないけど調べればわかると思う。
とか答えておけば、
適当な理由つけて(証拠の提示がないから認めないと言うのは立証にならない)否認して更正しても審判所で証拠が出て来て引っ繰り返される、
ひっくり返されると(一部)容認になり
容認割合が増えると考えて否認しにくい。
しつこく誰と会食したのか聞かれても仕事の関係先と仕事に必要な会食した事が分かれば“誰と”とか“どんな話を”言うのはどうでもいい事で、
調査としては仕事先との仕事の打ち合わせの際の会食の費用等と分かった所で終わっている。
誰ととかどんな話をとか言うのは調査官が納税者を信じるための質問であり蛇足でしかない。
要は調査官が納税者が言ったことを“信じるか”“信じないか”の問題なわけ。
で、建前では調査は納税者を“信じる”事が基本。
省13
10: 2018/11/12(月)10:57 AAS
[手続名]相続税及び贈与税の更正の請求手続
概要

既に行った申告について、税額等が過大であった場合に減額更正を求める場合の手続です。
[手続根拠]

国税通則法第23条又は相続税法第32条
[手続対象者]

既に行った申告について、税額等が過大であった者
[提出時期]

相続税
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する申告については、法定申告期限から
省3
11: 2018/11/12(月)11:08 AAS
相続税の税務調査の結果に納得できない場合
相続税の税務調査の結果に納得できないときは、修正申告を行わず、税務署に更正処分をしてもらいましょう。
更正処分とは、税務署が正しい税額を計算することをいいます。

もし、相続税の税務調査の結果に納得できない(不服がある)ときは、異議申し立てを行うことになります。
異議申し立てを行う期限は、更正決定通知書を受けた日の翌日から2ヶ月以内となっています。
12: 2018/11/12(月)17:57 AAS
【相続税質疑応答編-20 相続開始後に被相続人の配偶者が受領した被相続人の入院に係る給付金の課税関係 】

<事例>
 被相続人の配偶者が、被相続人に係る入院給付金(生命保険契約に基づく給付金)
を相続開始後に受取った。
 なお、配偶者は、当該保険契約における死亡保険金及び入院給付金の受取人と
なっていた。この場合、配偶者が受取った入院給付金に係る課税関係はどうなるか

<解説>
 配偶者が受取った入金給付金は、被相続人に係る相続税の課税対象とならない
また、配偶者の所得として所得税が課税されることもない(非課税となる)

省2
13: 2018/11/12(月)17:57 AAS
【相続税法基本通達3-7】

「法第3条第1項第1号の生命保険契約又は損害保険契約の保険金は、
被保険者の死亡を保険事故として支払われるいわゆる死亡保険金に限られ、
被保険者の傷害疾病その他これらに類するもので死亡を伴わないものを保険事故
として支払われる保険金又は給付金は、当該被保険者の死亡後に支払われたもの
であっても、これに含まれないのであるから留意する。」

ただし、同じ基本通達3-7の注意書きでは以下のように定めている
『被保険者の傷害、疾病その他これらに類するもので死亡を伴わないものを
保険事故として被保険者に支払われる保険金又は給付金が、当該被保険者の
死亡後に支払われた場合には、当該被保険者たる被相続人の本来の相続財産
省11
14: 2018/11/12(月)18:00 AAS
質問

 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権について。当該贈与が、相続開始前3年以内の贈与であった場合、相続財産の加算の対象となりますか。

回答

特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権に係る非課税規定により、非課税とされた部分は、相続開始前3年以内の贈与について、相続財産への加算の対象には含まれません。
相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額の対象は、贈与により取得した財産で、取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る、と規定されています。
また、贈与税の非課税規定については、贈与税の課税価格に算入しない、と規定されています。
したがいまして、ご質問の贈与は、相続財産への加算の対象とはなりません。

参考条文等
省1
15: 2018/11/12(月)18:02 AAS
特定贈与信託とは、障害者の方のためにご家族の方が障碍者の方を受益者として財産を信託し、
障害者の方の生活の安定を図る制度です。信託財産は信託銀行が預かり、安定的な収益確保を目的として
指定金銭信託受益権等で運用され、指定された方法で金銭を定期的に交付されます。
 具体的な手続きは、信託会社にて親が委託者、障害者である子を受益者として信託契約を
締結し、金銭を支払います。

 税務上の取扱いは、子が特別障害者であれば6,000万円、一般障害者は3,000万円まで贈与税が非課税となります。
一般障害者の3,000万円非課税は平成25年度税制改正で新たに追加されたものです。相続税の計算においても
相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象にはならず、非課税です。
 したがって、まずは預金・証券の一部を特定贈与信託にしますが、特定贈与信託の利回りはそれほど期待できないでしょう。
将来の生活資金を安定的に確保する意味でも残りの預金で賃貸不動産を購入し、
省1
16: 2018/11/13(火)17:38 AAS
きつく反論するためにはどうすればいいのか?

さて、このような意外に適当な?否認指摘に対して、

きつく反論するためにはどうすればいいのでしょうか?

それは、「税務署に書面を提出する」ことです。

口頭で言う内容を、あえて書面にする意味があるの?
省4
17: 2018/11/13(火)17:39 AAS
?書面で論点を整理する

税務調査は口頭で行われることになるので、

調査官は論点をすぐにズラしてきます。

まさに後出しジャンケンで、

「ああ言えばこう言う」状態が続くことがあります。
省2
18: 2018/11/13(火)17:40 AAS
3つの理由その?

?書面は調査官が嫌がる

税務調査の現場では、調査官は何とでも言えますし、実際に言います。

なぜなら、税務調査では税務署側が圧倒的に有利な立場であり、かつ、

税務調査内で言った言葉が何も記録されていないからです。
省8
19: 2018/11/13(火)17:40 AAS
?書面は調査官の上司も見る

税務署の調査官もサラリーマンですから、税務調査の中であったことを、

すべて上司に報告しているわけではありません。

自身に不利な内容や、ムチャな否認指摘をしてきたことなど、

上司に報告する調査官はいないわけです。
省5
20: 2018/11/13(火)18:18 AAS
国税庁は自主的な反省を促すため修正申告を勧奨するとかなんとか言ってたような
現実的には更正だと調査官の仕事量が激増、その後再調査の請求や審査請求されると更に国税の仕事が増えるので
修正申告させてその芽を摘んでおきたいと言ったところじゃないかな
修正申告させちゃえば訴えられることはなくなるからね
あとは修正申告は納税者がする行為だから間違いがあっても調査官は責任を取らなくていいしね
税務調査受けた人が全員更正選んだら国税の仕事はパンクするだろうし
なので国税としては修正申告してもらう方がありがたいと言うかしてもらわないと困るんじゃないかな?
国がそう言う方向に誘導してるからってのが正解な気がする
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