エアロダンシングが衰退した原因を探る (53レス)
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30: 2019/02/19(火)00:00 AAS
公務員を対象とした罰則

1.公務員職権濫用罪(刑法193条)とは
    公務員の違法な行政行為(法令に反する行為)の事であり、特に国民(住民・市民)の権利利益を侵害する行為の事を言う。公務員の罪の
根底を成す構成要件であり、この行為には法令上の公務に関する作為・不作為があり、公務上の義務に反する行為は処罰する。

2.財物侵奪罪=窃盗強盗(刑法235・236条)
  公務員の職権を用いて国民の権利利益を違法に侵奪したり、権利のない者に他者の権利利益を違法に付与したりする行為は処罰する。

3.不動産侵奪罪(刑法第235条の二)
  公務員の不適法な登記手続により、違法に所有権の移転登記や占有権の移転手続を実施させる行為は処罰する。

4.虚偽公文書作成等の罪(刑法第156条)
  公務員の職権を利用して違法に事実と異なる公文書を作成しそれに基づく誤った権利利益を得る行為をさせる行為等は処罰する。

5.詐欺罪(刑法第246条)
  詐欺とは、嘘(虚偽の手続を含む)を言って他人を騙す行為の事を言います。詐欺によって権利利益を得たり、他者に得させたりした公務員に対しては
詐欺罪を適用し処罰する。

6.背任罪(刑法第247条)
  公務員が、自分の利益のために、地位・役職を利用して、所属する官公庁に損害を与える行為は処罰する。

7.収賄、受託収賄及び事前収賄罪(刑法第197条)
公務員の賄賂を受け取る行為は処罰する。

8.横領罪(刑法第252条)
  公務員が自分の占有する他人の物(預かり又は保管する物)を横領する行為は処罰する。

9.侮辱罪(刑法第231条)
   公務員が相手を軽んじ、辱めること。見下して、名誉などを傷つける行為は処罰する。
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