[過去ログ] 【CABIN】キャビンレーシング【SPIRIT】 (71レス)
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(1): 2020/02/10(月)01:05 ID:4YCThS8t0(1) AAS
ヒーローズはコロコロ変わってるだろ。森本、利男、右京はF1栄転だが、黒澤、金石。
松本、星野、そしてF1行った右京のようにドライバーのサポートでなくヒーローズへのサポート。
35: 2020/02/11(火)02:30 ID:1WQBsoQI0(1) AAS
https://i.imgur.com/5wQuYph.jpg
36
(1): [Sage] 2020/02/12(水)18:36 ID:cvH1wJ7z0(1) AAS
>>34
いや、その書き方だと88年シーズン中にドライバーがコロコロ変わったみたいに読めるので…
37: 2020/02/18(火)21:13 ID:4xtU9OwB0(1) AAS
レビンのCMにキャビンの片山右京
38: 2020/02/19(水)20:44 ID:k1MQJS0B0(1) AAS
右京、キャビンす。
39: 2020/02/21(金)09:40 ID:cTfR+f0Q0(1) AAS
>>36
読めねえよw
40: 2020/02/23(日)17:05 ID:/rQvf+hN0(1/2) AAS
>>28を書いてくれたのはありがたいが
88年のヒーローズF3000が誰なのか書いてなくてコロコロ変わるとしか書かれても…
そもそも一年ごとにドライバーが変わるってそんな珍しいことでもなくね
シーズン中に変わったら珍しいけど
41: 2020/02/23(日)17:08 ID:/rQvf+hN0(2/2) AAS
もう終了か?

舘善泰のヒーローズ入りが見たかった…
あと高村のF3000が見てみたかった
42: 2020/02/23(日)17:48 ID:vem1qRhd0(1/2) AAS
だからキャビンは星野(インパル)と田中(ヒーローズ)を支援したんでしょ。
43
(1): 2020/02/23(日)17:51 ID:vem1qRhd0(2/2) AAS
てかマルボロってタバコが閉め出されるまで30年くらいモタスポ支援してなかった?マクラーレン以外のありとあらゆるカテゴリーで。
JTはそんなに長くなかったよね。F1行ったらF1だけになっちゃって。
44: 2020/02/23(日)21:43 ID:wK0nr0GC0(1) AAS
企業規模が全然違うだろうがw
45: 2020/02/24(月)22:34 ID:e5cfpVBK0(1) AAS
ワールドワイドとは言わないが、JTはF1進出後も国内レース支援続けて欲しかったな。
46: 2020/03/23(月)19:55 ID:Sv7KJ/JY0(1) AAS
ミニカーのステッカーも駄目とは。
自分で貼るの難しい。
47: 2020/03/26(木)18:42 ID:pu/CywOX0(1) AAS
>>43
未だにスポンサーしてるけど
フェラーリやドカのMWロゴがそうだよ
48
(1): 音速の名無しへのコメント 2020/10/03(土)17:02 ID:NnniASix0(1/4) AAS
よくもそんなデタラメな事を。。
弁護士を通じ名誉毀損で訴えるからそのつもりでいるように。
貴殿の名前も明らかになる。
何十年も前の事を(お金を着服した)なんて事実無根の内容を書き込むとは絶対に許せない。
貴殿のやっていることは誹謗中傷のなにものでもない。一体何の目的でこのような事を書き込む必要があるんだ。
49: 音速の名無しへ 2020/10/03(土)19:32 ID:NnniASix0(2/4) AAS
名誉棄損

名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
刑法230条(名誉棄損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
50: 音速の名無しへ 2020/10/03(土)19:33 ID:NnniASix0(3/4) AAS
名誉棄損罪の構成要件

名誉棄損罪となるには、以下の構成要件を全て満たしていることが必要です。
名誉棄損罪の構成要件
公然と
事実を摘示して
人の名誉を毀損することで
違法性阻却事由がないこと
「公然」

「公然」とは、不特定または多数の者が直接に認識できる状態のことをいいます。
多数が集まる場での発言、不特定の人たちが閲覧可能なインターネット上での投稿や記事、などが該当します。
省13
51: 音速の名無しへ 2020/10/03(土)19:45 ID:NnniASix0(4/4) AAS
名誉棄損

名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
刑法230条(名誉棄損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
52: 2020/10/10(土)11:44 ID:cy2TesWj0(1) AAS
決める。
53: 2020/10/27(火)10:47 ID:9czc1YR40(1) AAS
軽さに味がある。
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