朝日】日韓通貨スワップ絶対阻止【毎日・ニコ動 (114レス)
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14: [] 2012/11/29(木) 17:00:51.64 ID:tcc2CTNB 白川日本銀行総裁の背任罪での(退任後に)刑事告発 背任罪の証拠といえる国民財産および日銀資産への毀損は周知の事実であり、客観的事実を挙げることは容易だ。 しかし背任罪を立証するには善管注意義務を白川総裁が怠いその結果として財産毀損したことを証明する必要がある。 銀行などの金融機関のトップの善管注意義務は他の業界に比べて重い。 このことから、銀行の頭取が外部に会見を開いたりすることは原則ない。 日銀総裁ともなれば、注意義務は細心の注意をもって遂行せねばならない。 しかし日銀総裁は金利・物価政策を公表することが慣例となっている。このことは総裁のお立場からすれば非常に危うい と言って差し支えない。政策に矛盾のある言行、政治批判など特に控えねばならないが、 最近の白川総裁はどうも混乱しており、総裁の言葉じりの表面だけを読めば注意義務を果たしていないと判断できる。 またデフレの原因を政府に転嫁するような一方的で独善的な主張も善管注意義務に反するといえる。 刑事訴訟法239条1項により告発状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付 ↓ 審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 日銀総裁(退任後、以下総裁は前職とする) 有罪 ↓ 不起訴通知 ↓ 検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 日銀総裁有罪 ↓ 不起訴通知 ↓ 刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 ↓ 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 有罪・免職 ↓ 公判 → 日銀総裁 有罪 検察事務官が満足な告訴状、疎明資料・証拠に も関わらず刑事告発を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で 担当官を告訴すると伝え圧力をかける。 ※刑事告発は世論のガス抜きの側面もある。そもそも刑罰とは社会秩序の維持を図るとともに犯罪被害者による復讐を阻止するためにある。 告発は白川総裁に対する糾弾の場を与えることにより、身の安全を図るものであり、白川総裁に対して個人的悪意などは一切ない。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/economics/1349957030/14
白川日本銀行総裁の背任罪での退任後に刑事告発 背任罪の証拠といえる国民財産および日銀資産への損は周知の事実であり客観的事実を挙げることは容易だ しかし背任罪を立証するには善管注意義務を白川総裁が怠いその結果として財産損したことを証明する必要がある 銀行などの金融機関のトップの善管注意義務は他の業界に比べて重い このことから銀行の頭取が外部に会見を開いたりすることは原則ない 日銀総裁ともなれば注意義務は細心の注意をもって遂行せねばならない しかし日銀総裁は金利物価政策を公表することが慣例となっているこのことは総裁のお立場からすれば非常に危うい と言って差し支えない政策に矛盾のある言行政治批判など特に控えねばならないが 最近の白川総裁はどうも混乱しており総裁の言葉じりの表面だけを読めば注意義務を果たしていないと判断できる またデフレの原因を政府に転嫁するような一方的で独善的な主張も善管注意義務に反するといえる 刑事訴訟法条項により告発状を検察の直告班に郵便局の内容証明付で送付 審査 起訴 検察を原告とした刑事訴訟 公判 日銀総裁退任後以下総裁は前職とする 有罪 不起訴通知 検察審査会法第30条検察審査会へ申し立て 起訴 検察を原告とした刑事訴訟 公判 日銀総裁有罪 不起訴通知 刑法 第条公務員職権濫用で検察事務官を刑事告訴 起訴 検察を原告とした刑事訴訟 公判 検察事務官 有罪免職 公判 日銀総裁 有罪 検察事務官が満足な告訴状疎明資料証拠に も関わらず刑事告発を不受理とするなら刑法 第条公務員職権濫用で 担当官を告訴すると伝え圧力をかける 刑事告発は世論のガス抜きの側面もあるそもそも刑罰とは社会秩序の維持を図るとともに犯罪被害者による復讐を阻止するためにある 告発は白川総裁に対する糾弾の場を与えることにより身の安全を図るものであり白川総裁に対して個人的悪意などは一切ない
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