[過去ログ] 【リタイア】預金投資残高5000万からの隠居生活8 (1002レス)
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403
(3): 2021/01/09(土)02:39 ID:EmJBzJ/h(3/6) AAS
>>399
おお、役所に問い合わせされてたんですね。

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000579030.pdf
のスライド11には

 一定の給与所得者等(※1)が2人以上いる世帯は、
 当該見直し後においては国民健康保険税の軽減措置に該当しにくくなることから、
 その影響を遮断するため、次のとおり軽減判定基準の見直しを行う。

との記載があり、この文章の下に
 43万円+10万円×(給与所得者等の人数−1)
の式があります。
省3
404: 2021/01/09(土)02:49 ID:Eau/bKkB(2/6) AAS
>>403
ですね
自治体も完全に把握してるかどうか疑問ですけどね
今は行きにくいですが再度窓口に行って確認します
配当金の住民税選択が変わってきますからね
405: 2021/01/09(土)03:03 ID:Eau/bKkB(3/6) AAS
>>403
ただ大綱の概要には「軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を43万円に引き上げるとともに」って書いてあるから配当等所得のみの単身世帯にも適用される気もしますね
どっちにしても大阪市なら条例改正が必要でしょうから市会議員にも聞いてみようかと思います
407
(1): 2021/01/09(土)03:44 ID:EmJBzJ/h(4/6) AAS
>>406
つらつら考えていたら、>>403で書いた件は誤りと思い直しました…

例えば、給与収入が95万円の一人世帯を考えます。
 去年: 給与所得控除65万円を引いて、給与所得が30万円
 今年: 給与所得控除55万円を引いて、給与所得が40万円
となり、給与所得が増えます。
7割軽減基準額がもし変わらないとすると、収入は変わってないのに税制が変わったために7割軽減対象外となってしまいます。
これを防ぐために、「43万円+10万円×(給与所得者等の人数−1)」で7割軽減基準額も増やしてあげるんだ、と理解しなおしました。

そして、給与所得者が0人の場合も、7割軽減基準額は従来通り33万円から変わらないということに。

思考不足のままレスして混乱させてしまい、すみません…
省1
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