[過去ログ] 儲けたお金の税金・確定申告22【仮想通貨】 (1002レス)
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152: ちゃんばば 2018/01/23(火)05:04 ID:9NGjtrlk(1/9) AAS
>>148
なるほど。
計算しやすい、みたいな話?
金銭以外は36条2項の処分(享受)時時価が採用出来るから、確定申告までに売れば良いんじゃね?
例えば低額のアルトを掘ってたとか、クラウドのとか、プールに参加してたとかで1日に何度も掘れる場合、纏めて売ってビットコインに替え、それを円に替えた場合には、
掘ったアルトは金銭じゃないしビットコインも金銭では無いので、円に替えた金額が掘った金額に出来るよ。
日付は掘った日で。
数カ月分纏めて売っても良いし。
アルト、ビットコイン、円が同じ金額になり、間の譲渡差益は0。
「7/10 5:10から12/31まで 何円」と記載すれば簡単。
省1
163(3): ちゃんばば 2018/01/23(火)11:21 ID:9NGjtrlk(2/9) AAS
>>153
>採掘時に所得扱いするなら、仮想通貨で税金納められるようにしてくれないと
>辻褄があってないよなw
大根と人参の物々交換でも課税だよ。
大根を渡して人参を受け取っても、手元に払う金が無ければ人参以外の物を売っても良いよ。
働いて稼いでも良いし。
人参を売りたけりゃ売れば?
あと現物給与も課税だよ。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
>>156
省4
177: ちゃんばば 2018/01/23(火)14:39 ID:9NGjtrlk(3/9) AAS
>>163
追加
ビットコインと円の交換じゃなくて、仮想通貨同士の交換で3億利確なら、36条2項の処分時(享受)時価を採用すれば、今は売ったら今の時価で確定申告出来るよ。
ただ全部すったって事はレバ掛けててたのかな?
現物じゃ無いっぽいと微妙だな。
36条2項の解釈は、ググれば税理士とかが解説してるサイトでも見てみては?
180(1): ちゃんばば 2018/01/23(火)17:19 ID:9NGjtrlk(4/9) AAS
>>172
そっちどう見ても中傷スレ。本名晒しとか正気とは思えない。
そう考える人が普通と思うが。
中傷サイトを俺のサイトの様に表現したり変過ぎ。
>>178
原則は300万利確でと言う前提なんでは?
ビットコインとアルトの交換は原則利確だけど、ビットコインもアルトも金銭では無いから36条2項の処分(享受)時時価を採用すれば、円、ドル等の金銭に今替えても日付は去年のままで今日の円になった金額を採用出来るはず。
資料作っておけば良いんじゃね?
183(1): ちゃんばば 2018/01/23(火)18:04 ID:9NGjtrlk(5/9) AAS
中傷スレ>>572
>同じ通貨ペアは施行令118 -1に沿って計算しなきゃならないのでは…?
所得税法施行令118条は「譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等」の話だが、過去スレで俺が述べた様に対象じゃない。
-----
(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等)
第百十八条 居住者が法第四十八条第三項(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等の計算)に規定する二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券で雑所得又は譲渡所得の基因となるものを譲渡した場合には、
その譲渡につき法第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者のその譲渡の日の属する年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額
又は法第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の当該年分の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、
当該有価証券を最初に取得した時(その後既に当該有価証券の譲渡をしている場合には、直前の譲渡の時。以下この項において同じ。)から当該譲渡の時までの期間を基礎として、
当該最初に取得した時において有していた当該有価証券及び当該期間内に取得した当該有価証券につき第百五条第一項第一号(総平均法)に掲げる総平均法に準ずる方法によつて算出した一単位当たりの金額により計算した金額とする。
省16
186: ちゃんばば 2018/01/23(火)18:38 ID:9NGjtrlk(6/9) AAS
>>181
>利確後に買ったものの含み益は利益の対象ではないですよね?
含み益を利益と判断するのって現金主義的な奴だったはずだが、雑所得だからそれを採用しても良いと言う考えが通るか?って話なら通るかもと思うが、強要されるって話は聞いた事無いな。
暮に手伝いをした。報酬?お礼?として掛け軸を貰った。
区分何?金額は?と思い......1月の半ばに掛け軸屋に持ち込んで査定して貰ったら「1,2万ですね。5000円なら買います」と言われたので売った。
この場合の享受時価は5000円。
こんなのを認めるのが36条2項。
金銭以外だけに認められた特例。
仮想通貨を金銭と定義されたルールは見た事がない。
俺は金銭では無いと思ってる。
省4
188: ちゃんばば 2018/01/23(火)19:05 ID:9NGjtrlk(7/9) AAS
>>184
>人参は収穫時に所得扱いにしなくてもいいw
-----
(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)
第四十一条 農業を営む居住者が農産物(米、麦その他政令で定めるものに限る。)を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額(以下この条において「収穫価額」という。)に相当する金額は、
その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2 前項の農産物は、同項に規定する時にその収穫価額をもつて取得したものとみなす。
-----
1項で収入に入れて、2項で同額取得費にぶっ込んでるけど、「農業を営む居住者」なの?
俺は違うぞ。
省5
193(1): ちゃんばば 2018/01/23(火)19:32 ID:9NGjtrlk(8/9) AAS
>>187
>「総平均法に準ずる方法」と「移動平均法」の違いが良く分かりません。
「総平均法に準ずる方法」って、株の特例の特例の話だよな?
準ずるってあれには書いてるので、そう表現する奴は多いが、準ずる、準用って沢山出て来るので、識別符号としては不適格だと思う。
譲渡毎の総平均は売る毎に平均する。
移動平均は買う毎に平均する。
で、どう違うか。それは端数の丸め処理の回数が違う。
1円で1億コインを買う。1.0001円で1コインを買う。2.0001円で1コインを買う。3.0001円で1コインを買う。4.0001円で1コインを買う。.........
結果は?
株でも、1円で1億枚、2円で1枚.......千枚単位なら千枚。
省4
194: ちゃんばば 2018/01/23(火)19:47 ID:9NGjtrlk(9/9) AAS
>>191
そうそう。
で、36条2項で、何処までぶち抜けるか。
1月に暴落したから、今仮想通貨から円に替えると......
人参や大根?掛け軸?
その価値は?当然原則時価で......いやいや特例で金銭以外は処分(享受)した時の時価が認められてるよな。
仮想通貨を掛け軸と考えると......
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