[過去ログ] 裁判官・検察官人事を語るスレ25 (1002レス)
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(2): 2020/04/11(土)14:55 ID:2+oBQiZn0(1) AAS
立てました
2: 2020/04/11(土)16:40 ID:7EQROb2U0(1) AAS
あるよ

裁判官・検察官人事を語るスレ25
2chスレ:court
3: 2020/04/12(日)00:58 ID:RSDgTyQm0(1) AAS
馬鹿な検察共は4月10日に転勤が決まってて、引越し先に荷物を送ってた検事もいたらしいねw
転勤が延期になった今は送った荷物を引っ越し業者に連絡して、荷物を戻してくれって連絡してるらしいwwww
馬鹿検察共ざまあみろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
4: 憲法99条 公務員による殺人幇助強要 2020/04/14(火)23:05 ID:mzHi9nBC0(1) AAS
新型コロナウィルス
自覚 自分が活動する事で人殺しになる事の自覚

死刑は警察でなく国民全員でやってるという自覚(警察説明)
自覚 自分が人殺しの一員である自覚 資金提供・殺人幇助
何の罪もない善良な人殺しの一員・・・
貴方の資金提供などで幇助すれば紛争が拡大し死傷者

同盟関係にある組織の武力による紛争
大量破壊兵器を保持していると因縁をつけて
その辺りで暮らしていた大勢を殺害する幇助をしてきた
資金調達、資金提供 経済的な大量殺害幇助だけでなく
省14
5: 2020/05/20(水)16:30 ID:LSWc3kuf0(1) AAS
黒川弘務、掛けマージャンで逮捕起訴あるかな?
6: 2020/05/24(日)12:47 ID:EkoTlvc/0(1) AAS
検事総長
検事長 
になるってピラミッドの頂上やから宝くじの1等2等に当たるよーなもんやな?
7: 2020/06/06(土)09:36 ID:e+iNQ3uf0(1) AAS
>>1
学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号

01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
07位 大阪大学
省3
8:  ̄ ̄\| ̄ ̄ ̄ ̄ 2020/06/11(木)10:37 ID:upVSEqcd0(1) AAS
   |/-O-O-ヽ| ブツブツ・・・
   | . : )'e'( : . | ハァハァ
   ` ‐-=-‐  オレハカミサマダァァァァ
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||. .\\          \    ( ;´Д`) (なに言ってんのこの学歴負け犬w)
.    \\          \ /    ヽ.
.      \\         / .|   | |
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省2
9: 2020/06/11(木)11:44 ID:k8Y0OsbW0(1/5) AAS
世界中で、人権問題、特に差別に関する問題が、世界規模で拡大する中、「学歴負け犬」などという、極めて「差別的思想が蔓延する日本」は、もはや後進国である証拠だろう。他人を平気で差別する投稿を行う者は、広く公開されるべきであると痛感する。
10: 2020/06/11(木)12:04 ID:k8Y0OsbW0(2/5) AAS
2019年4月16日の神戸新聞NEXTより抜粋。
兵庫県宝塚市が許可した宅地開発工事に於いて、斜面崩壊の危険性を、神戸地裁の山口浩司裁判長が、
宝塚市が許可した行政行為そのものが、「違法である。」という判決を下した。
さらに、工事を行った開発業者に対し、宝塚市が必要な改修工事を命ずることを命じた判決内容で
あった。これが、極めて珍しい判決だと言うから驚いた。
建築基準法や地方自治体の条例などは、まさに法律であるが、この事件は、単純に、それらの法令違反
の工事を行ったにすぎず、その法令根拠を正しく判断した神戸地裁の山口裁判長が、「極めて法令に準じ
た正しい判断を行ったに過ぎない。」というだけの事である。
つまり、神戸地裁の山口裁判長のような、「きわめてまともな裁判長が」いかに、今の日本に存在しない
、もしくは、法令に準じた判決が、過去において、下されていないことの証左である。
省14
11:  ̄ ̄\| ̄ ̄ ̄ ̄ 2020/06/11(木)13:16 ID:HN2JxcaC0(1) AAS
   |/-O-O-ヽ| ブツブツ・・・
   | . : )'e'( : . | ハァハァ
   ` ‐-=-‐  オレハカミサマダァァァァ
   /    \
||\ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \
||\\.          \      ∧_∧
||. .\\          \    ( ;´Д`) (なに言ってんのこのオッサンw)
.    \\          \ /    ヽ.
.      \\         / .|   | |
.        \∧_∧   (⌒\|__./ ./
省2
12: 2020/06/11(木)13:40 ID:k8Y0OsbW0(3/5) AAS
2019年4月16日の神戸地裁の山口裁判長の判決の、前後になるが、日本の裁判史上、他に類例を見ない判決が下されている。
2019年2月26日長崎地裁の判決。 長崎県住宅公社(長崎県庁が設立)が行った開発工事で、擁壁工事の認可が、「できない。」地盤支持力調査である、「平板載荷試験」だけの
試験結果数値を用いて、全長100mを超える擁壁工事の認可を長崎県は認可している。兵庫県宝塚市の事件と、「違法な行政行為」という点において、まったく同じである。長崎県庁土木部に電話で確認すれば、即座に判明する。
建築基準法令適用の「擁壁工事の認可において、平板載荷試験だけの地盤調査資料で工事の認可ができますか?」と。 答えは即座に帰ってくる。 あたりまえだが、「できません。」である。
ところが、長崎県庁が計画立案し、工事の実行部隊は、長崎県住宅公社が行った開発工事において、長崎県庁は、平板載荷試験だけの地盤調査で工事の認可を下しているのである。これは、被告である長崎県住宅公社も否定していない
から驚愕の事実である。
土木・建築に関わる者であれば、即座に理解できる。たった1か所の平板載荷試験で建築基準法適用の長さ100mを超える擁壁を築造すれば、その後、どうなるのかは。平板載荷試験で、300knの値を得たので、杭打ちさえ省き、
擁壁を築造した。
あたりまえだが、築造後、10年も経たないうちに、擁壁の中央部分が不同沈下を生じた。土木・建築関連の企業であれば、10年未満の瑕疵に関しては、請負業者が全ての責任で補修工事を行う事が、法令上、「当たり前」である。
ところが、長崎県庁と擁壁を築造したゼネコンは、不同沈下を生じた違法工事を「問題なし。」として、虚偽の発言を繰り返した。
省7
13: 2020/06/11(木)13:50 ID:k8Y0OsbW0(4/5) AAS
長崎県庁が、立案・実行した、開発工事は、その実行部隊として長崎県庁が設立した長崎県住宅公社がおこなったが、
この裁判の判決は、驚天動地のレベルの判決ばかりである。
なぜ、そうなるのか?
この開発事業に自民党・安倍内閣がひっくり返るほどの大物代議士が関わっているからか?
それとも、公明党の国土交通大臣が、法律を遵守しないという、前代未聞の事態になっているからなのか?
いずれにせよ、この工事を請負ったゼネコンは、事件の全容が明らかになれば、最悪、倒産?
か、それに近い状況に追い込まれる可能性があるからなのか?
はたして、最高裁判所は、日本国民や世界の裁判所関係者が、「納得する。」ような判決を下せるのだろうか?
14: 2020/06/11(木)15:31 ID:k8Y0OsbW0(5/5) AAS
全国の地方自治体には、「違法建築物の通報窓口」というものが、あるそうだ。
言い換えると、無関係の善意の第三者による、違法建築物・違法工作物を摘発する行政の仕組みということになる。
通報を受けた、地方自治体(建築主事を有する特定行政庁)は、通報の疑義を担当部署の職員に、まず現地確認を
おこなわせ、違法性がある物に関しては、まず、建築基準法第8条による、通告を所有者に通知し、その後、検査を
行い、
1.実際は、所有者に「違法建築物に関する責任はない。」場合は、その違法建築物や違法工作物を築造した、業者
  にたいして、建築基準法第9条にもとづく行政措置をおこない、
2.やはり、所有者に責任がある場合は、建築基準法第10条にもとづく行政措置をおこなうそうだ。

ところが、長崎県庁が計画・立案し、長崎県住宅供給公社が開発した物件に関しては、開発後10年を経過していないにも
関わらず、いきなり建築基準法第10条を通告し、所有者責任を問うたという事実がある。
省13
15: 2020/06/14(日)01:07 ID:kwlnN0aZ0(1/2) AAS
合田智子という人は日本人に不利な判決を出している
加害者になった事があり被害者に多額の金を払った、日本人が嫌いな外国人だろ?
16: 2020/06/14(日)01:08 ID:kwlnN0aZ0(2/2) AAS
朝鮮人に違いない
17: 永田昌也巡査長 2020/06/14(日)20:32 ID:sHUhPuZ70(1) AAS
今度拙官と二色の浜に女児泥酔集団プレイに行きませんか?
和歌山県警から出口直哉巡査部長も応援に来られます
布施署性生活安全課永田まで連絡ください

18: 2020/06/15(月)10:45 ID:7E/dlCTG0(1) AAS
全国の地方自治体には、「違法建築物の通報窓口」というものが、ある。
言い換えると、無関係の善意の第三者による、違法建築物・違法工作物を摘発する行政の仕組みということになる。
通報を受けた、地方自治体(建築主事を有する特定行政庁)は、通報の疑義を担当部署の職員に、まず現地確認を
おこなわせ、違法性がある物に関しては、まず、建築基準法第8条により、所有者に通知し、その後、自治体の担当官が
1.実際は、所有者に「違法建築物に関する責任はない。」場合は、その違法建築物や違法工作物を築造した、業者
  にたいして、建築基準法第9条にもとづく行政措置をおこない、
2.やはり、所有者に責任がある場合は、建築基準法第10条にもとづく行政措置をおこなう。

ところが、長崎県庁が計画・立案し、長崎県住宅供給公社が開発した物件に関しては、開発後10年を経過していないにも
関わらず、いきなり請負業者ではなく、単なる購入者である所有者へ建築基準法第10条による行政措置を通告し、所有者
責任を問うたという事実がある。
省15
19: 2020/08/03(月)02:45 ID:VWBdPHJA0(1) AAS
age
20: 2020/08/03(月)10:22 ID:T+XjVvjs0(1) AAS
保護局長になるぞ
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