[過去ログ] ボランティアで弁護してくれませんか? パート4 (1002レス)
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79: ◆TnS7IbhaZ6 2019/09/25(水)18:58 ID:2qzChExc0(1/14) AAS
>>64
そうですよ。
だから今回の裁判は意義があるのです。
裁判所の判断が待たれます。
81
(1): ◆TnS7IbhaZ6 2019/09/25(水)19:00 ID:2qzChExc0(2/14) AAS
>>65
頭のいい皆さんなら分かると思いました。
次からは分かりやすくします。
84
(1): ◆TnS7IbhaZ6 2019/09/25(水)19:04 ID:2qzChExc0(3/14) AAS
>>68
メチャリンコでも裁判所は優しい人ばかりだから私のいいたいことを汲み取ってくれると思いま〜す。
86
(2): ◆TnS7IbhaZ6 2019/09/25(水)19:07 ID:2qzChExc0(4/14) AAS
>>70
その通り!
勝訴のための素材は揃っているから専門知識で料理するだけ。
ていうかあとはお湯を注ぐだけくらい簡単ですよ。
88: ◆TnS7IbhaZ6 2019/09/25(水)19:09 ID:2qzChExc0(5/14) AAS
>>71
それは大阪の一部だけ
関東弁の方が怖い気がする
90: ◆TnS7IbhaZ6 2019/09/25(水)19:13 ID:2qzChExc0(6/14) AAS
>>75
そんな規定は法律にも逐条解説にも書いてないよ。
損害が小さい場合は泣き寝入りしなさいって判決がでると思います?
91: 2019/09/25(水)19:15 ID:2qzChExc0(7/14) AAS
>>77
作法は泥縄で身につけたつもりであります
92
(1): ◆TnS7IbhaZ6 2019/09/25(水)19:16 ID:2qzChExc0(8/14) AAS
>>78
資生堂の商品を買うことで自ずと契約関係はあると思うのですが。
93
(1): ◆TnS7IbhaZ6 2019/09/25(水)19:18 ID:2qzChExc0(9/14) AAS
>>82
でーも、裁判官は職権で当事者尋問できるんだから全く関係ないとは言えないのでは?
94: ◆TnS7IbhaZ6 2019/09/25(水)19:21 ID:2qzChExc0(10/14) AAS
>>83
だーから、あの判例を出したのは、衣服の汚損に関し、PL法を巡った裁判例はありませんよと言いたかっただけ。
95: ◆TnS7IbhaZ6 2019/09/25(水)19:23 ID:2qzChExc0(11/14) AAS
>>87
That's right
97: 2019/09/25(水)19:28 ID:2qzChExc0(12/14) AAS
>>73
寝不足は身体によくないですよ。
私も寝れない夜がありますが、やっぱり翌日の体調は良くありません。
98: ◆TnS7IbhaZ6 2019/09/25(水)19:32 ID:2qzChExc0(13/14) AAS
>>96
そうなの?
例えば商品が不良品だった場合、メーカーに送って良品に交換してもらうことがあるでしょ?
あれは債務不履行に基づく行為ではないの?
99: 2019/09/25(水)19:37 ID:2qzChExc0(14/14) AAS
メーカーは良品を消費者に提供する義務がありますよね?
PL法の根幹はそういうメーカーと消費者の間の債務不履行に基づくものでは?
709条を根拠とするなら少なくともメーカーに過失があることが要件となると思いますが?
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