[過去ログ] ボランティアで弁護してくれませんか? パート4 (1002レス)
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91: 2019/09/25(水)19:15 ID:2qzChExc0(7/14) AAS
>>77
作法は泥縄で身につけたつもりであります
92
(1): ◆TnS7IbhaZ6 2019/09/25(水)19:16 ID:2qzChExc0(8/14) AAS
>>78
資生堂の商品を買うことで自ずと契約関係はあると思うのですが。
93
(1): ◆TnS7IbhaZ6 2019/09/25(水)19:18 ID:2qzChExc0(9/14) AAS
>>82
でーも、裁判官は職権で当事者尋問できるんだから全く関係ないとは言えないのでは?
94: ◆TnS7IbhaZ6 2019/09/25(水)19:21 ID:2qzChExc0(10/14) AAS
>>83
だーから、あの判例を出したのは、衣服の汚損に関し、PL法を巡った裁判例はありませんよと言いたかっただけ。
95: ◆TnS7IbhaZ6 2019/09/25(水)19:23 ID:2qzChExc0(11/14) AAS
>>87
That's right
96
(1): 2019/09/25(水)19:24 ID:CQNS8jMy0(8/8) AAS
>>92
あなたは資生堂とはなんの契約関係もないよ。

>>93
民訴法207条は、当事者が申し出た証拠を調べるための尋問を
裁判所が職権でできるということ。
97: 2019/09/25(水)19:28 ID:2qzChExc0(12/14) AAS
>>73
寝不足は身体によくないですよ。
私も寝れない夜がありますが、やっぱり翌日の体調は良くありません。
98: ◆TnS7IbhaZ6 2019/09/25(水)19:32 ID:2qzChExc0(13/14) AAS
>>96
そうなの?
例えば商品が不良品だった場合、メーカーに送って良品に交換してもらうことがあるでしょ?
あれは債務不履行に基づく行為ではないの?
99: 2019/09/25(水)19:37 ID:2qzChExc0(14/14) AAS
メーカーは良品を消費者に提供する義務がありますよね?
PL法の根幹はそういうメーカーと消費者の間の債務不履行に基づくものでは?
709条を根拠とするなら少なくともメーカーに過失があることが要件となると思いますが?
100
(1): 2019/09/26(木)02:01 ID:xkO/K3PE0(1/2) AAS
>メーカーは良品を消費者に提供する義務がありますよね?
えっ! そうなのですか? それは法的に義務があるという意味ですか?
仮に、法に基づく義務であるなら、それは、どの法に基づくものか?
法令名と該当する条項を示してください。

>PL法の根幹はそういうメーカーと消費者の間の債務不履行に基づくものでは?
えっ! そうなのですか? それは、次のような同法の立法に至る経緯と異なりますが、
 次のよう→↓
     ・民法の不法行為責任の要件を一部修正したもの
     ・責任要件を”過失”から”欠陥”に修正
     ・その他の損害賠償の要件に変更なし
省5
101
(1): 2019/09/26(木)02:03 ID:xkO/K3PE0(2/2) AAS
なぜイッチさんのレスは、根拠なく考えのないレスになるのですか?
102: 2019/09/26(木)10:21 ID:dgX92aUO0(1/2) AAS
5ちゃんねるを娯楽につかっても悪くはない。遊んでいる人はいっぱいいます。
そして、このスレのように、遊びではなく、自らの訴訟という現実の問題で、
ここのスレを立てても、それは悪くはない。
しかし、後者の使い方をする場合、日本での通念に合わせる必要はある。
資生堂という企業が、日本の存続に、多額の納税という形で大きくかかわっている事実がある。
主も、社会のシステムで、企業の税の拠出や、物を社会に提供するとことの利益も受けているから。
どのような思想を持つのも自由であるが、社会性を欠く言動は問題がある。
自由も、公共の福祉に反しないことが前提であるから。
自己の主張が通念との対立がある場合、我田引水的主張となれば、
それは、反社会的となり、それは、かえって自由を失うことになる。
省8
103
(1): 2019/09/26(木)10:28 ID:dgX92aUO0(2/2) AAS
イッチさんが、前レスの意味が理解できないなら、
それが理解できるようになってから、訴訟などの行為をするべきでしょうね?
自分以外のものが同じ空間を占めるのが社会です。
個々の利益と社会の利益を調整するのは、それが法の目的でしょう。
言っているとおりにならない。理想や信念を開陳しても、
集団訴訟サイトに掲げても参加者ゼロ。それも事実です。
意地っ張りになっているかも?と、自問自答をすべきです。
スレタイのボランティア弁護士など、まったく出てきていません。これも事実です。
意地を張る前に、その原因を認識して、自らを臨機応変に調整することが必要です。
これをしないと社会的障害となります。
104
(1): 2019/09/26(木)20:11 ID:t0UTQTIm0(1) AAS
>>100
調べたらわかりました。
709条の過失責任を欠陥をもって例外的に無過失責任としたのがPL法なんですねー
105
(3): 2019/09/26(木)20:12 ID:afw75ikf0(1/2) AAS
>>101
根拠の知識が無いから
だから弁護士の支援が必要
106
(2): ◆TnS7IbhaZ6 2019/09/26(木)20:16 ID:afw75ikf0(2/2) AAS
>>103
参加者がいないのは経済的メリットがない上にめんどくさいからだと思います。
応援するだけなら多くの支援者がいますから。
107
(1): 2019/09/26(木)22:08 ID:qUCPnUwM0(1/6) AAS
>>104
調べなきゃわからない程度の知識でPL法を根拠に
訴訟を起こしていたことに驚き。

>>105
そういう専門的な支援は当然有償ですよ。タダで
専門家の専門的な支援が得られると思ってるんですか?

>>106
「がんばれー!」という応援ならタダですね(笑)
108
(1): 2019/09/26(木)22:11 ID:qUCPnUwM0(2/6) AAS
>>105
あと、必要なのは知識だけではなく、その知識をどう
活用するかというノウハウですよ。

あなたは、法律専門家から「PL法はこういう立法趣旨で
こういう運用をされていて、過去にこんな判例があります」
という知識だけを聞いて、それを自分の事件にどのように
適用して、法廷でどんな立証をすればいいかとか、そういう
ことが組み立てられますか?

そういうノウハウをタダで提供するバカはいませんよ。
109
(2): ◆TnS7IbhaZ6 2019/09/26(木)22:39 ID:r3GhD4xm0(1/2) AAS
>>107
何でも準備万端に整えてからでないと行動できないのは心がもう若者ではないですよ。
明治維新を成し遂げた若者たちは勝算があって行動を起こしたと思いますか?
私は志しが行動に結びついたんだと思います。
無鉄砲な行動も知恵者の協力を得て軌道修正しながら諦めずとことん突き進んで行けば、きっと成し遂げられる。
そう思いませんか?
110
(6): ◆TnS7IbhaZ6 2019/09/26(木)22:51 ID:r3GhD4xm0(2/2) AAS
>>108
10000円払ったらノウハウ教えてくれます?
10万円?
100万円?
額の問題なのですか?
ボランティアはタダで困った人を助けますよ。
金、金、金、そんな弁護士しかいませんか?
弁護士になる人の中には困った人を助けたいという動機の人が沢山いるはずです。
手弁当で弁護する話はよく聞きますよね。
本事件をたかが衣服の変色したしょうもない事件と考えるのか、泣き寝入りするしかなかった消費者が立ち上がった画期的事件と捉えるか。
省1
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