女性への強制採尿が許されてはいけない。 [無断転載禁止]©2ch.net (125レス)
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(2): 2018/04/19(木)05:58 ID:ZNYezq/F0(1/2) AAS
>>65
勝訴してるわけだから,あらぬ疑いだったってことじゃないの。

刑事訴訟法115条というものが存在して
「女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。
但し、急速を要する場合は、この限りでない。」
捜索状さえとれば女でも裸にして調べてよくて,急を要する時は女性警官がいなくても男の警官だけでやっちゃって良いって明文化されてんだよね。

だから裸にさせる所までは論点にすらならなくて,尿を出す場面をさらさせてよいかが論点。
あらぬ疑いかどうかはまた別問題で,強制採尿だけに限った話じゃなく捜査一般の論点。

男はそもそも男子トイレの小用が個室じゃないから採尿を捜査機関に公開させることは問題ないっていう判例が最初に出て,
それなら尿の排出を個室で隠す女子はどうかが論点になり,判例では女子トイレの個室も裸に準じたものとして,
省1
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(1): 2018/04/19(木)22:45 ID:ZNYezq/F0(2/2) AAS
>>76
カップルや夫婦とかの男女で薬物疑惑がある場合に、男の方だけ先に身体捜索令状を突きつけることが多いのは、合理的な理由があるからであって、男性差別とは言えないんじゃないか。
捜査官の大部分が男だというのがその理由。
捜索した結果シロだった場合に、プライバシー侵害として訴えられるリスクが少ないから。
身体の捜索令状を執行する場合、隠し持ってないかを調べるから被疑者は丸裸にされ、尿の採取ではすり替え防止のため捜査官に目視されながら尿を出す必要がある。

男性であれば同性の捜査官達の前だから全裸をさらしてもたいした苦痛はなく、採尿も男子トイレは元々個室じゃないから、目視されるのも日常の排尿場面とあまり変わらない態様になる。
その点、女性の身体を捜索する令状の行使は、規則では女性の立会いを要するとしているがほとんどの場合、女性は一人だけで他は多数の男性捜査官。
それも、急を要する場合は女性の立会いなしでも執行できるとされているから、男性捜査官しかいない場所で女性が全裸をさらして捜索を受けることもある。
採尿に関しても、女子トイレは個室の構造だから、目視が必要な採尿では女性に個室の中を公開してもらう必要がある。
個室のドアを閉められないプライバシーの崩壊した女子トイレにおいて、女性被疑者は個室の中をさらしながらの尿採取を余儀なくされる。
省4
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