女性への強制採尿が許されてはいけない。 [無断転載禁止]©2ch.net (125レス)
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62: 2018/04/18(水)07:16 ID:gQVtP3xV0(1/2) AAS
捜査法の勉強をしていると、捜査権とプライバシー権のどちらが優先するかは捜査法の主要な論点の一つであることがわかる。
その中で性的プライバシー権に関しては、捜査権がどこまで人の性に関するプライバシーを侵せるかが議論になるが、
性的プライバシーが保障される場所の例として女性用トイレを引き合いに出して検証している参考書が多い。
判例や学説では、捜査権の前では全ての性的プライバシーが男女を問わず制限されるという見解が主流で、
例として挙げた女性用トイレでは個室の中まで捜査権が及び、通常は排泄の姿態を個室で隠すことが保障されている女性に対しても、
必要があれば捜査機関は女性の排泄の姿態を強制力をもって公開し、その様子を撮影・記録し証拠とすることができるとされている。
下級審の判例では、薬物事件捜査の家宅捜索において、使用中のトイレ扉を捜査官が解錠道具を用いて突然に開け放ち、
中で用を足していた女性の姿態を公開させたことは捜査権に認められる範囲を超えたプライバシー侵害であると原告女性から主張したが、
裁判所はこれを捜査権の正当な行使とし、その理由として「トイレという場所の性質上、証拠隠滅の恐れが高く、事前通告なく扉を解錠して開け放つことは捜査上必要な行為」であるとし、
女性が排泄の姿態を捜査官らの面前にさらしたことに関しては「家宅捜索令状に基づいて制限を受けるプライバシーの一つ」として、捜査権が優越することを示した。
また、採尿を拒否する女性被疑者を取り押さえて下腹部を露出させ、尿道から管を挿入して強制的に尿を採取し、その様子をビデオカメラで撮影したケースでプライバシー侵害が主張された訴訟においては、
男性に対して同様の行為をすることが捜査権を逸脱しないものとした判例があることが考慮され、両性は本質的に平等であることから、
男性に対して許容される捜査手法は当然に女性に対しても許容されるものとされ、採尿の様子を撮影したことに関しても
「被疑者の尿であることを立証するために必要な行為」として違法性なしとされた。

女性トイレは性的プライバシーが保障される場所の代表的な例ともいえることから、これらの判例で捜査権の優越が示されたことで、
男女を問わず性的プライバシーは捜査権に及ばないというのが学説の主流になっている。
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