女性への強制採尿が許されてはいけない。 [無断転載禁止]©2ch.net (125レス)
1-

33
(1): 2017/11/29(水)22:25 ID:4cSlc6ok0(1) AAS
「女性被疑者から尿を強制採取」
覚醒剤使用の疑いで取り調べを続けている容疑者の女性(23)に対して、身体捜索の一環として尿の強制採取が行われていたことが明らかになった。
関係者の話によると、2月下旬頃に容疑者を警察署に任意同行し、薬物所持の有無を確認するため衣服を外すように求めたほか、鑑定のため尿を提出するように求めたという。
しかし、被疑者は女性であることを理由に、衣服を外すこと、尿を見られることは女性のプライバシーを侵害するものと主張し、これを拒否した。
そのため、任意での取り調べは困難と判断し、裁判所から身体捜索令状を取得した上、合法的に容疑者の衣服を強制的に脱がせて下着の中から覚醒剤を発見したほか、
身体捜索の一環として尿道から膀胱にかけてカテーテルを導入することにより、膀胱の中に溜まっていた尿を強制的に体外へ排出させた。
鑑定の結果、排出させた尿から覚醒剤反応は検出されなかった。
容疑者の代理人弁護士によると、強制的な身体捜索によって、容疑者の女性は捜査機関の男性達の目前で強制的に下着を外され、乳房や性器を露出する結果になり、激しい精神的ショックを受けたという。
また、女性である自分が男性の捜査官の目前で尿を出すことは屈辱的だとして、容疑者は最後まで尿の採取を拒否していたが、尿道から膀胱にかけて導入したカテーテルによって尿のコントロール権を奪われ、
男性の目前での排尿を余儀なくされたことは、女性である容疑者に対して極限の羞恥心を与えた行為であり、女性として尊重されるべき権利の全てを奪われたものといえるとして、捜査の違法性を追及する予定だという。
捜査関係者によると、身体捜索による強制採尿は最判昭和55年10月23日の判例で認められており、当該事件では被告男性の陰茎がむき出しにされた上、陰茎先端の尿道口からカテーテルを膀胱まで導入して尿を強制排出させた行為を合法的な捜査であると最高裁が認めたという。
本件は被疑者が女性である点が判例と異なるだけであり、両性の本質的平等を謳った憲法の趣旨を踏まえれば、女性であることを理由として身体捜索に制限がかかるべきではないという見解であり、
男性の陰茎露出や陰茎内部への医療器具の挿入が合法とされた以上は、女性性器の露出や女性の尿道への医療器具挿入も合法とされるべきであるという。
1-
あと 92 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.004s