女性への強制採尿が許されてはいけない。 [無断転載禁止]©2ch.net (125レス)
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21: 2017/10/09(月)07:36 ID:Ff057XYw0(1) AAS
判例(最決昭和55年10月23日)では認められたが,この判例を疑問視する学説は有る。
http://www.family-supporter.jp/column/cat345/post_27.php

判例は,令状が被疑者を「全裸にすることができる」ことを根拠として,強制採尿による精神的苦痛も「同程度」であるとしている。
被疑者が女性であっても強制的に全裸にすることができる所までは学説上も異論はない。

しかし,「排尿を物理的に操作すること」と「排尿の秘匿性」において,強制採尿に異論を唱える学者はいる。
排尿の物理操作については男女を問わない問題。カテーテルを尿道から挿入され,膀胱をこじ開けられた被疑者は排尿をコントロールすることができなくなり,本人の意志に反して排尿が開始される。
判例がいう「全裸にすることができる」ことだけが根拠では,「排尿を物理的に操作することができる」ことまで読み取れない。
物理操作によって排尿のコントロールが不可能になることは,排尿するかしないかの自己決定権を奪われることで精神的な屈辱を生じるものであり,
その屈辱感は「全裸にされる」屈辱感とはまた性質を異にする。判例が,これら性質の異なる2つの屈辱感を同一視していることを問題とする。

さらに,「排尿の秘匿性」の問題もあり,これは女子に関するもの。
捜査関係者の前で下腹部を露出させる点については,身体検査令状により全裸にさせることができることを根拠として問題がない。
しかし,下腹部の露出にとどまらず,排尿をさらすことを問題視する。
女子の排尿は,個室で行われる秘匿性のある行為である。
このこともまた,全裸にすることが可能なことのみが根拠では,秘匿性のある女子の排尿を衆目にさらすことが許容される根拠になり得ないとする。

判例が「全裸にすることができる」ことを拡大解釈しすぎているという批判は,決して的外れなものとまではいえないだろう。
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