[過去ログ] 若林正昭司法書士懲戒処分140万円非弁 [無断転載禁止]©2ch.net (378レス)
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1: 2016/12/30(金)18:55 AAS
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所東京都千代田区二番町5−2麹町駅プラザ901 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由 1.処分の事実
司法書士士(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号
東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
省1
359: 2019/04/25(木)13:35 AAS

360: 2019/05/04(土)23:35 AAS

361: 2019/05/05(日)15:58 AAS
【超悪質!盗聴盗撮・つきまとい嫌がらせ犯罪者の実名と住所を公開】
?高添・沼田(東京都葛飾区青と6−26−6)
※盗聴盗撮・嫌がらせつきまとい犯罪者のリーダー的存在/犯罪組織の一員で様々な犯罪行為に手を染めている
 老義父は息子の嫁の痴態をオカズに自慰行為をし毎晩狂ったように射精をしている/息子の嫁をいつもいやらしい目で見ているエロ老義父なのであった
?井口・千明(東京都葛飾区青と6−23−16)
※犯罪首謀者高添・沼田の子分/いつも逆らえずに言いなりになっている金魚のフン/親子孫一族そろって低能
 低学歴で醜いほどの学歴コンプレックスの塊/超変態で食糞愛好家である/醜悪で不気味な顔つきが特徴的である
?宇野壽倫(東京都葛飾区青と6−23−21ハイツニュー青戸202)
※色黒で醜く太っている醜悪黒豚宇野壽倫/低学歴で人間性が醜いだけでなく今後の人生でもう二度と女とセックスをすることができないほど容姿が醜悪である
 異臭を流し込んでくるなどの嫌がらせを何度も繰り返ししつこく行ってくる嫌がらせ犯罪者である
省15
362: 2019/05/05(日)18:05 AAS

363: 2019/05/11(土)06:36 AAS

364: 2019/05/13(月)05:08 AAS

365: 2019/05/18(土)06:01 AAS

366: 2019/05/19(日)06:54 AAS

367: 2019/05/21(火)06:16 AAS

368: 2019/05/22(水)06:37 AAS

369: 2019/05/23(木)06:24 AAS

370: 2019/05/24(金)06:25 AAS

371: 2019/05/27(月)02:46 AAS

372: 2019/06/04(火)06:06 AAS

373: 2019/06/11(火)04:30 AAS

374: 2019/06/20(木)04:37 AAS

375: 2019/06/22(土)05:46 AAS

376: 2019/07/02(火)10:49 AAS
、、、
377: 2019/12/21(土)15:24 AAS
s3dfb16sdr4jk8j.46
2018.9.13>gooニュース>ローカル>速報>毎日新聞>朝刊>P24

【天満屋グループの賃金未払い集団訴訟】請求額支払いで和解 岡山地方裁判所
 天満屋グループの警備会社「山陽セフティ」(岡山市北区西長瀬1206-7)の元社員ら7人が、会社側に未払い賃金約2400万円及びこれに対する遅延損害金約700万円の支払いを求めた訴訟が12日、岡山地方裁判所で和解した。
会社側が請求額と同額を支払うとの内容。
 訴状によると、元社員らは2015年1月~17年2月、山陽セフティに正社員の警備員として勤務。
夜間の仮眠時間も緊急時の出動に備えて車両などで待機していたが、車両待機手当(月7500円)や緊急出動手当(深夜勤務1回につき700円)などが支払われるだけだった。
 元社員らは「仮眠時間も会社の指揮命令下にあるため労働基準法上の労働時間に当たり、賃金が発生する」と主張。
ある元社員の場合は時間外労働時間が月平均172時間だったのに、月55~96時間分の賃金が未払いになっているとし、支払いを求めて17年4月に岡山地方裁判所へ提訴した。
これに対し、会社側は争う姿勢を示していた。
省2
378: 2020/04/08(水)20:49 AAS
mamisannすれで変態仮面かきこむなぁぁぁぁあぁぁ
死ね
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