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若林正昭司法書士懲戒処分140万円非弁 [無断転載禁止]©2ch.net (378レス)
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: 2017/01/10(火)11:22
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http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
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9: [] 2017/01/10(火) 11:22:28 2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html 過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・・・ 経済的利益説は、認定司法書士にとって、個別には債権額が140万円を超えていても、和解による利益(免除等の額など)が140万円以内なら取扱可能となるので、都合が良かった。 しかし、ついに最高裁が、以下のように判示し、個別債権説を取ることが明らかになったのである。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969 「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円) を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」 経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。 明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、 存在するのは、確実である。さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、 法定利率を加えて返還しなければならない。今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士が ほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。 また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、どういう対応にでるのだろうか? そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、どういう対応にでるのだろうか また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。 いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。 >>>司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/charaneta/1483091736/9
年月日 月 過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 経済的利益説は認定司法書士にとって個別には債権額が140万円を超えていても和解による利益免除等の額などが140万円以内なら取扱可能となるので都合が良かった しかしついに最高裁が以下のように判示し個別債権説を取ることが明らかになったのである 債務整理を依頼された認定司法書士は当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額140万円 を超える場合にはその債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である 経済的利益が140万円を超えなければいいという認定司法書士の主張は明確に退けれれている 明日から直ちに違法行為となってたちまち和解交渉ができなくなって困ってしまう認定司法書士さんが少なからず 存在するのは確実であるさらに本件は違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから受領した報酬額に 法定利率を加えて返還しなければならない今まで聞したところによると経済的利益説で和解を進めてきた認定司法書士が ほとんどなので過去の依頼者が一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるからこちらのほうが大変だ また経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから司法書士会は違法な業務をやっていた認定司法書士に対してどういう対応にでるのだろうか? そういえば認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人はどういう対応にでるのだろうか また依頼者等から懲戒請求が出たら法務省はどうするのだろう いずれにしろ違法な和解行為がなかったかすぐに精査し報酬を返還することを検討しなければ今後の業務にも支障が出るのは確実だろう 司法書士の報酬を取り戻す
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