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若林正昭司法書士懲戒処分140万円非弁 [無断転載禁止]©2ch.net (378レス)
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: 2016/12/30(金)18:57
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2: [] 2016/12/30(金) 18:57:35 懲戒処分書 http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf 懲戒処分書 http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf 氏名 若林正昭 登録番号 3452 事務所 東京都千代田区二番町5番地2 麹町プラザ901 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有 主 文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。 裁判外和解140万円超えと成功報酬で非弁で大儲け 恥を知れ ※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により 確定支払った報酬相当額の損害賠償責任 http://www.yageta-la...debt/topic/T005.html , その業務は司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し, 弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので, その司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が 損害になるとして,司法書士和田佳人にその賠償を命じている。 この判例によれば, 司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,支払う義務のない 金銭を支払わされたことになります。そのため, 依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり, その賠償を和田佳人司法書士に請求することが可能になります。 (4)助言・説明義務違反に基づく慰謝料 大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,さらに, その和田佳人司法書士に,弁護士と司法書士の権限について助言・説明義務違反があるとして, 10万円の慰謝料の支払いを命じている http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/charaneta/1483091736/2
懲戒処分書 懲戒処分書 氏名 若林正昭 登録番号 事務所 東京都千代田区二番町番地 麹町プラザ 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有 主 文 平成年月日からか月の業務停止に処する 裁判外和解万円超えと成功報酬で非弁で大儲け 恥を知れ 最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により 確定支払った報酬相当額の損害賠償責任 その業務は司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し 弁護士法条に違反するため報酬を受領することはできないので その司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が 損害になるとして司法書士和田佳人にその賠償を命じている この判例によれば 司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため依頼者が報酬を支払わされた場合依頼者は支払う義務のない 金銭を支払わされたことになりますそのため 依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり その賠償を和田佳人司法書士に請求することが可能になります 4助言説明義務違反に基づく慰謝料 大阪高等裁判所判決平成年月日はさらに その和田佳人司法書士に弁護士と司法書士の権限について助言説明義務違反があるとして 万円の慰謝料の支払いを命じている
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