パラグライダー 、和泉恭子基金、アエロタクト、JPA (31レス)
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13: 2018/07/22(日)12:04 AAS
被告半谷及び被告アエロタクトについて

1 被告半谷貞夫(以下「被告半谷」という。)及び被告有限会社アエロタクトコーポレーション(以下「被告アエロタクト」という。)は、
本件事故で死亡した和泉恭子さんに対して、心から哀悼の意を表する。

2 被告半谷及び被告アエロタクトは、原告らに対し、今後パラグライダー競技会を実施するにあたり、
本件事故を教訓として、競技会開催時の気象条件や、競技会参加選手の使用機材の安全等に対し、より一層の配慮をする等、
競技会参加選手の安全確保の方策をより強化することを確認する。

3 被告半谷及び被告アエロタクトは、原告らに対し、競技会中に万一重大事故が発生した場合には、
事故原因の解明に努め、再発防止対策を講じることを確認する。

4 被告半谷及び被告アエロタクトは、原告らに対し、亡和泉恭子さんの死亡に対する弔慰金として、
連帯して金300万円を、平成16年11月25日限り、下記預金口座に振り込んで支払う。


株式会社○○銀行 □□支店 △△預金
口座番号 ******
口座名義人 ☆☆☆☆☆

5 原告らは、本件和解により、被告半谷及び被告アエロタクトの事故防止に向けた努力が実ることを願って、その余の請求を放棄する。

6 原告ら、被告半谷及び被告アエロタクトは、原告らと被告半谷及び被告アエロタクトの間には、本件に関し、
本和解条項に定めるほか、何らの債権債務関係のないことを相互に確認する。

7 訴訟費用は各自の負担とする。
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