パラグライダー 、和泉恭子基金、アエロタクト、JPA (31レス)
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12: 2018/07/20(金)07:40 AAS
フライヤーは事実を知る権利がある。
事故情報を隠しているパラグライダー団体や、パラグライダースクールは、事故が発生した場合には相当の責任を負う。

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(不法行為による損害賠償)

第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
解説 編集

債権の発生原因の一つである、不法行為の成立要件を規定している。

要件 編集
故意または過失 編集
不法行為においては加害者に「故意または過失」があることが要件とされている。
この点で債務不履行(415条)や物権的請求権とは異なる。
故意・過失の立証責任は原告側にあるので、請求権が競合する場合には、債務不履行責任の追及や物権的請求権の行使のほうが認められやすいといえる。

過失 編集
過失とは、予見可能な結果について、結果回避義務の違反があったことをいうと解されている。
いいかえれば、予見が不可能な場合や、予見が可能であっても結果の回避が不可能な場合には過失を認めることができない。

結果回避義務については、専門的な職業に従事する者は一般人よりも高度の結果回避義務が要求されると考えられている。
医療事故における医師の場合などがこれにあたる。
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