【自作自演】空での無線通信 6 【妄想癖】 (745レス)
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599
: 2012/02/21(火)15:56
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599: [] 2012/02/21(火) 15:56:31.99 >>1 1・電波法第5条第2項第2号: アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。 2・電波法施行規則第3条第15号 アマチユア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う 自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。 3・アマチュア無線局開設の条件は、「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3及び4 無線局は目的別に免許(許可)される。 上記の規定で「レジャー全般」に許可(免許)されることは無いと断言してよい。 各レジャーの無線の使い方(通信の内容)により「アマチュア業務」の範囲と認められることがある。 例えば、「狩猟目的」の通信内容はアマチュア業務と容認するがスカイスポーツ・レジャーの 「運航目的」は容認出来ないの事例があります。 1・ATVで趣味のサッカー中継なんか出来ないぞ! 2・スポーツアナな趣味で草野球中継をできないぞ! 都度、個別に「目的と通信内容」を詳しく説明して地元総通局と相談されることがベターとある。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/birdman/1289564199/599
1電波法第5条第2項第2号 アマチュア無線局個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう 2電波法施行規則第3条第15号 アマチユア業務 金銭上の利益のためでなくもつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う 自己訓練通信及び技術的研究の業務をいう 3アマチュア無線局開設の条件は無線局の開設の根本的基準第6条の2の3及び4 無線局は目的別に免許許可される 上記の規定でレジャー全般に許可免許されることは無いと断言してよい 各レジャーの無線の使い方通信の内容によりアマチュア業務の範囲と認められることがある 例えば狩猟目的の通信内容はアマチュア業務と容認するがスカイスポーツレジャーの 運航目的は容認出来ないの事例があります 1で趣味のサッカー中継なんか出来ないぞ! 2スポーツアナな趣味で草野球中継をできないぞ! 都度個別に目的と通信内容を詳しく説明して地元総通局と相談されることがベターとある
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