PWC IBARAKI 2007 (161レス)
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42: 2007/02/13(火)19:04 AAS
外国からに参加者人数は?、日本人でいっぱいじゃろうか?
43: 2007/02/13(火)19:08 AAS
>カテ2
大会の肩書き
楽しかったでよければすべてよし、エンジョイ
44: 2007/02/16(金)11:27 AAS
PWCは、本当に開催されるのか?
45: 2007/02/16(金)13:52 AAS
いまさらヤラナイって言われても困るな
もうエントリーフィーと年会費の支払い手続きしちゃったし
休みもとったし
46: 2007/02/16(金)19:03 AAS
今はやりの会費を集めてドロ〜ンされれも困るな
47
(1): 2007/02/17(土)01:19 AAS
ねえ〜ねえ〜、PWCのエントリーフィーってお幾らなの?
48: 2007/02/17(土)21:39 AAS
The registration fee for each event is 195.00 Euro.
The PWCA membership fee is due once per year and is 30.00 Euro
49: 2007/02/18(日)11:18 AAS
>>47
http://www.jpa-pg.jp/pwc2007-ibaraki/
50: 2007/02/19(月)11:29 AAS
育児イライラどう発散してる?育児板
2chスレ:baby

763 名前:名無しの心子知らず[] 投稿日:2006/11/18(土) 13:06:17 ID:g2BG3ATp
娘@3ヵ月にあたりちらす。ビンタやお湯に顔面つけたり、
定規をビシッと背中にふりおろしたり、オムツ一枚にして冷たい床の上に寝転ばせたりマチ針で歯茎さしたりw

765 名前:名無しの心子知らず[] 投稿日:2006/11/18(土) 13:13:44 ID:wPPSorpM
>>763
気持ち分かるよ。イライラするよね。育児って。
私はわざとどなったりして息子を怯えさせちゃうよ。
今日は怯えて指しゃぶり過ぎて指がすっごい内出血しちゃった。
省16
51
(4): 2007/02/20(火)22:27 AAS
>JHFスクール。クラブ通信で県連へ協力要請があったので協力すると言っている。スカイレジャー無線も貸与する。

ガセだろ。ありえない話。無線機器は電波法で「免許された人(団体)」以外で貸し借りしてはならない決まりだ。
52: 2007/02/22(木)16:07 AAS
>>51
JHFの協力は、決定した?、HPで明記なしや
53
(1): 2007/02/22(木)16:45 AAS
>>51
JPAが免許を取得した上での機器の貸し借りもNG?
電波法の規定なんだろうけどよくわからん・・・
54
(1): 2007/02/22(木)16:50 AAS
>>51
アマ無線機と違う。
免許人の範囲は、親会社と契約関係あればOK、子会社、外注等
スカイレジャー無線は、免許人JHFの会員を証明があればOK。
JHFは、期間中の特別会員と扱う手を使う。会員証のチェックをすればよい。
55
(1): 2007/02/22(木)16:55 AAS
>>51
JHFは、バルーン世界選手権大会に120台を貸し出した。
これでバルーンの世界に合法無線を持っていないことが証明された。
56: 2007/02/22(木)16:59 AAS
>>53
業務用は、無線機がないのに免許を受けられない。
不足数を内緒で借りるのならOK?
免許人と無関係の会社(人)は、使えません。
57
(1): 2007/02/22(木)17:18 AAS
JPAといえば、NPO法人申請どうなったんだろ。
4ヶ月くらいで認証されるはずだから、遅くても3月上旬には結果が出るはずなのに。
まったく動きがないのが、不思議だ。
PWC成功に向けての、重要な要素だと思うんだけど。
58
(3): 2007/02/23(金)00:21 AAS
54>
つー事は、大会中といえどJPAはJHFの「下請け・外注業者」扱いに甘んじるという事か・・たかが無線ごときで。
これは両団体にとって大きな主従関係が生じる事になる訳で、県連ウンヌンで決められるレベルの話じゃないと思う。
半*さんがそれでヨシと言うなら良いのでしょうけどね。
59
(1): 2007/02/23(金)07:52 AAS
>>58
考え方次第
JPAがJHFに「貸して頂く」と考えるなら、抵抗があるかもしれないが、
JHFに「供出させる」という考え方をしているのかもしれないしw
60: 2007/02/23(金)08:51 AAS
>>54-55
社団法人日本ハング・パラグライデイング連盟定款に特別会員制度はない
また、また、電波法違反の疑いあり、通報をするか?
>第3章 会 員
>(会 員)
>第5条  この法人の会員は、その目的及び事業に賛同する者でなければならない。
>この法人の会員は次のとおりとする。
>(1) 正会員
> 第6条に定める、各都道府県を代表し、統括するハンググライディング及びパラグライディングの団体。
>(2) フライヤー会員
省5
61: 2007/02/23(金)08:56 AAS
>>58
お金持ちのJPAは、外国人でも使える合法無線機を買えば済むこと。
お金持ちは、ケチ、ケチ、ww
>>59
JPAの態度がでかい、検挙になれ
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