[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 125人目【合法】 (1002レス)
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977
(1): 2020/01/24(金)10:34 ID:NQKqMzuw(1/9) AAS
>>966
既に何度も同じこと書いてるだろう。

「規定された性能を発揮させるよう動作させる」

これは「前方10m照射し続ける」必要はないと何度も言っている。

規定の性能=白色または黄色で前方10mの障害物を確認できる光度
この性能を発揮できるようにつければよい。
この性能を発揮するためには、照射し続けている必要はない。

法令上、点滅していても確認できると扱われているし、点滅していても色はなくならない。

前方10mを照らし続ける必要はない。照射し続ける必要はない。
省6
979
(1): 2020/01/24(金)13:10 ID:NQKqMzuw(2/9) AAS
逆に他のどの法令に「つけなければならない」とは、規定の性能でなくとも「ついて」いれば良い、などと書かれているんだ?

「〜できる〇〇をつけなければならない」

こういった形式の法令はいくつがあるが、いずれも「〜できる」性能で動作させることを求めているな。

それが何よりの根拠だ。
980
(1): 2020/01/24(金)13:16 ID:NQKqMzuw(3/9) AAS
そして言い訳もなにも、お前がただ言われていることを理解できなかっただけ&お前が間違ってただけ、ということがわかるな。

「400cdの光度を有する前照灯をつけなければならない」

400cdでなければ、規定の性能で動作させている(つけている)とは言えない。

「前方10mの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯をつけるなければならない」

前方10mの走行上の障害物が確認できれば、1cdだろうと点滅だろうと、規定の性能でつけていることになる。

お前はこの2つの区別がつかず、俺が言っているのは後者であるにもかかわらず、前者を「俺が言っていること」として壊れたレコーダーのようにレスを繰り返していたんだからな。

結局、何言われてるか理解できてないだけじゃねえかキチガイwwwwwwwww
まさに違法派のホラ話そのものwwwwww
982
(2): 2020/01/24(金)13:25 ID:NQKqMzuw(4/9) AAS
自転車の灯火以外のあらゆる法令において、
「〜できる〇〇をつける」
というのは、「〜できるようにつける」(規定の性能を発揮するようにつける)ことを指している。
自転車の前照灯だけは違う、などという理屈は通らない。

「〜できる〇〇をつける」が「〜できるようにつける」ではなく、「規定の性能を発揮しなくとも良い」などとされているものは、「ない」

俺は「他の法令でも『〜できる〇〇をつける』というのは、『〜できるようにつける』という意味。つまり既定の性能を発揮するようつけないといけない。
『〜できる〇〇をつける』で、『〜できる』という性能を発揮しなくとも良いとされているものはない。他も全てそうなのだから、自転車の前照灯だろうと同じだ。」
と言っている。

違うというなら「ある」ことを証明すればいい。
983
(3): 2020/01/24(金)13:30 ID:NQKqMzuw(5/9) AAS
>>981
お前は本当に馬鹿だなぁ
自分で自分の首を絞めていることがわからないのか。

法令のどこに「点滅も点灯も『つける』である」などと「明記」されている?
明記はされていないが、他の法令を見ると「点滅」でも「つけなければならない」という要求を満たしていることになっているから、「点滅」は「ついている」のだ、とわかるのだろうが。

それと同じ。

他の法令を見ると、「〜できる〇〇をつける」というのは、一つの例外もなく「〜できるようにつける(既定の性能を発揮させる)」ことを指している。
つまり、「〜できる〇〇をつける」というのは、ただついていれば良いのではなく、既定の性能でつけることを指すとわかる。

お前の理屈だと、点滅が「ついている」状態だ、などどこにも明記されていないから、点滅では灯火がついたり消えたりしていることになるな。
989
(1): 2020/01/24(金)14:14 ID:NQKqMzuw(6/9) AAS
>>984
点滅では滅の時に確認できない
点滅では確認できない瞬間がある

これは違法派と全く同じ論法だなw

で、散々それが間違いである、と合法派は示してきた。
今更お前は何を言ってるんだw

点滅でも前方10mは確認できるし、点滅でも白色または淡黄色の前照灯だ。
暗くなろうが消えようが、前方10mの走行上の障害物を確認できれば、それが確認できる性能だ。

1時間以内に10km走ることができる速度で運転する

省6
990
(1): 2020/01/24(金)14:28 ID:NQKqMzuw(7/9) AAS
>>986
何も矛盾しないな。

『白色または淡黄色で前方10mを確認できる光度を有する前照灯』とは、現にその色・光度で光っているということではない。
他の法令を見ればわかるように、消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である。

それを(既定の性能が発揮できるように)「つける」のだから。

「既定の性能を発揮していないと、既定の前照灯ではない」なんて俺は言ってるか?

「現に既定の性能を発揮していなくても、既定の前照灯である」
省2
991
(1): 2020/01/24(金)14:30 ID:NQKqMzuw(8/9) AAS
>>987
>>982

全ての法令が、「〜できる〇〇」を「つける」場合、「〜できる」ように、つまり既定性能を発揮するようにつけることを求めている。
そうでないものは、一つもない。

違うというなら、「ある」ことを示せばいい。
993
(1): 2020/01/24(金)14:56 ID:NQKqMzuw(9/9) AAS
>>992
違法派がそうやって言うのは理解できる。

点滅では滅の時についていない
点滅では滅の時に色がない
点滅では滅の時に確認できない

これらは違法派の論法だからな。

問題はwwwが「点滅では滅の時に〜」論法は違法派の言い分で、合法派を名乗るwwwがこれを認めることは、違法派の言い分が正しい、と認めることと同じだと気づいていない点。

wwwは「点滅では前方10mを確認できない」としてしまった。
確認できない=確認できる光度ではない
確認できない光度の前照灯=確認できる光度ではない前照灯
省2
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