[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 121人目【合法】 (1002レス)
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87
(3): 2019/10/31(木)11:12 ID:eBmilBgJ(11/23) AAS
違法派のキチガイが主張した論理まとめw

@法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。

A点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。

B点滅は要件を満たさなければ違法。

C点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
省7
88
(1): 2019/10/31(木)12:29 ID:Q9GiJtTt(4/4) AAS
>>87
お前が脳内変換したことを書き連ねるだけだな(笑)
89: 2019/10/31(木)12:54 ID:eBmilBgJ(12/23) AAS
>>88
ぎゃははははははははははははははははははは
自分の主張が無かった事にしたいのか?www

>>87は違法派が主張した事そのものだからなwww

例えば、Fの話は>>13で描写したように、お前の主張そのものだwww
2chスレ:bicycle

ぎゃははははははははははははははははははは
90
(2): 2019/10/31(木)15:17 ID:w/WMgYnf(2/4) AAS
>>87
@灯火は明かりの一部であり灯りである.道交法関連法令規則で自発光しない光反射体も灯火として扱われる
A点滅は動作/操作である
B自転車前照灯の点滅は禁止されていない、点滅しなければならない場合もある
C点滅は動作であって光度は存在しない、点滅動作では条件にによっては光を感じられない(視認できない)期間が存在する
D点滅灯の使用は自転車において禁止規制に抵触しない限り自由である
E自転車の前照灯は指定外の点滅を認めていない、尾灯の点滅は規定外動作、条件次第で違法になり得る
F尾灯の合否判定に前照灯の規定を適用するのは誤適用
G法令に全く何の規定もされていないことを行うのは自由、法令規則の規定外の事を実行しても法令規則の要求は満たせない

例えば自転車にピンクの灯火をつけることは禁止されていないからつけるのは自由
省1
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