[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 121人目【合法】 (1002レス)
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837
(3): 2019/11/18(月)12:02 ID:4fS+xJjy(1/11) AAS
>>833
>前照灯自体は1000lmの性能で変わらないけどfireflyモードでは0.4lmの性能しかなくなるから規定の性能を有する前照灯ではなくなる
ボケ老人のお花畑に於いて、「10m云々の性能を有する前照灯」とは、その性能で光っている前照灯を差す┐(´ー`)┌
道交法52条はそんな灯火を「点けなければならない」としている。
つまり、「点いてる灯火を点けろ(笑)」である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

そして、「保安基準で設ける前照灯、尾灯〜」等は灯火装置を差しており、
お花畑に存在する根拠「灯火の規則(笑)」は無いのであるから、
自転車(軽車両)以外の車両に於いて点けなければならない灯火は、点いている事を要さない。

つまり、「自転車に限って点いてる灯火を点けろ(笑)」となる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
840
(1): 2019/11/18(月)12:14 ID:0H6ZClJw(6/13) AAS
>>837-838
「規定の性能を有する前照灯をfireflyモードにすると、0.4lmの性能しかなくなるから違法」は、違法派じゃなくて合法派であるwwwの主張だからな
842
(1): 2019/11/18(月)12:29 ID:chK9Lw3K(3/5) AAS
>>837
>「点いてる灯火を点けろ(笑)」である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

アホウの極み、自分の無能を曝して何がしたいの、国語赤座布団君
どこにもそんなこと規定されていないのにねえ

>「保安基準で設ける前照灯、尾灯〜」等は灯火装置を差しており、
>お花畑に存在する根拠「灯火の規則(笑)」は無いのであるから、
>自転車(軽車両)以外の車両に於いて点けなければならない灯火は、点いている事を要さない。

自転車の灯火は保安基準と無関係

(軽車両の構造及び装置)
第四十五条 軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
省5
845
(1): 2019/11/18(月)13:10 ID:+HRcX/H1(5/21) AAS
>>837
「○○できる光度を有する灯火を点けろ」
とあれば、常識的には、
「規定の光度で点いている灯火をさらに点けろ」
ではなく、
「消えている灯火を規定の光度を維持するように点けろ」
と解釈するよ。
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