[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 121人目【合法】 (1002レス)
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146
(3): 2019/11/03(日)12:54 ID:zlkjhEUN(1) AAS
>>139
>何年も何年も、点滅禁止の規定が存在すると言い張り
点滅しろと言う規定が存在する
それ以外の点滅しろと言う規定もしても良いと言う規定が存在しない
法令規則は定られた灯火をつけろと言っていて点滅しろとは言っていない
法令規則で定められた灯火で指定以外のことをやればそれは指定された灯火ではなくなる
自転車の灯火はどう点滅しようと自由である
ただし、法令規則で指定された灯火で指定以外の特性を発揮させれば指定灯火ではなくなる
灯色を白色/淡黄色以外にしたり、回転灯や点滅灯にしたり、明るさを規定以下に下げれば
それは規定された灯火ではなくなる
省4
147
(1): 2019/11/03(日)13:02 ID:2YQpBbDH(1) AAS
>>146
>点滅しろと言う規定が存在する

その規定を示してみろよwwwwwwwww
148
(1): 2019/11/04(月)09:03 ID:9JHSz33b(1/5) AAS
>>146
> また他の車両の運転者をげん惑するするような特性を発揮し続ければ
> 別の禁止事項の対象となる
お前の爆光懐中電灯のことだな。
153: 2019/11/04(月)19:47 ID:Q9GQ3Nhl(1) AAS
>>146
>点滅しろと言う規定が存在する
>それ以外の点滅しろと言う規定もしても良いと言う規定が存在しない
道交法52条の中で点滅する灯火は「非常点滅表示灯」だけだ。
では、その非常点滅表示灯はどのように書かれているだろうか?┐(´ー`)┌

2 自動車は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、
 又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。

はて、点滅しろという規定(笑)を一体どこから読み取ったのであろうか?┐(´ー`)┌

>>151
>メーカーの言葉は法ではないと強弁してる奴に言われてもなあ
省2
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