[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 121人目【合法】 (1002レス)
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(3): 2019/10/28(月)23:21 ID:SvfZOcen(1/16) AAS
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
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省20
78
(2): 2019/10/31(木)09:03 ID:eBmilBgJ(5/23) AAS
>>74
>1.点滅に関する法令規則はない →点滅は法令規則にかなっていない。それなのに合法としている。

つまりお前の論理は【法令に存在しない事は(法令にかなう事が絶対に無いから)全て違法】なんだよなwwwwwwwww

ぎゃははははははははははははははははははは

>2.点滅は法令規則に反していない →点滅と関係ない法令を適用して反してない。類推解釈で反していないから合法としている。

法令に存在してねえ事は、全ての法令に反しようがねえから、無条件で合法だろwwwwwwwww
全ての法令に存在してねえんだからよwwwwwwwwwwwwwww
省3
567: 2019/11/16(土)14:45 ID:5cc2ddHh(12/25) AAS
>>562
>常光モードから点滅モードに変更しても、性能が変わるな
>1秒あたりの照射時間も「性能」だからな

ぎゃははははははははははははははははははは
照射時間は【時間】であって、前照灯の【性質】や【能力】じゃねえから【性能】じゃねえんだよwwwwwwwww
点灯させて照らした時間が【性能】なんて言ってるのは、世界中探してもキチガイのお前だけだろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
マジで笑い止まんねえわwwwwwwwww

>点灯モードから消灯モードにするのも性能が変わるな

ぎゃははははははははははははははははははは!
省8
573
(2): 2019/11/16(土)16:40 ID:sJfQtrA6(4/4) AAS
>>572
>立法趣旨(笑)に反するのに、ダイナモは法定の灯火として定められ、工業規格まで存在するのだろうか┐(´ー`)┌
立法趣旨に反していることはない
ダイナモは法定灯火ではない、自転車前照灯に法定灯火は存在しないし検査・承認などの制度はない
定られているのは夜間点灯したとき
「(光束が)白または淡黄色で5m/10m前方の路上の障害物を確認できる(明るさに照明できる)光度(の光を放射できる)」灯火であれば灯火器の型式は問われない」
工業規格で定めている性能有効範囲は5〜30km/h
昔は<5km/h以下でも点灯し続けるバックアップバッテリーを持つものが存在したが
貧乏人はその経済負担に耐えられないためいつの間にかバックアップバッテリーが除却された
<5km/hは使用者の責任で対処するようになった
省10
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