[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 121人目【合法】 (1002レス)
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62
(1): 2019/10/30(水)23:09:14.12 ID:dKzpPFva(7/9) AAS
まったく答えになってねーなwww
179: 2019/11/05(火)07:54:22.12 ID:UYdMl2BO(1) AAS
>>176
自演失敗?
221
(1): 2019/11/06(水)15:47:49.12 ID:J15Um+ij(1/2) AAS
>>210
>何故なら、「自転車の前照灯」を点滅モードで点けているのだから、「」内でそれは既に完結しているのだ┐(´ー`)┌
道交法関連法令規則には自転車前照灯という機材は規定されていないのだ
自転車前照灯の標準を示す国家規格は存在するが点滅モードは規定されていない
点滅モードは蛇足、蛇に足を生やせばそれは蛇ではなくなる、元蛇だ
自転車前照灯と言う機材ににカラーフィルターを掛けても本体の自転車前照灯が別の物に変わる訳じゃない
点滅し続けること同じくカラーフィルターを掛けることは禁止されていない
でも法的には白色または淡黄色以外の光を撒き散らしている灯火は自転車前照灯としては認められないのと同じ
251
(1): 2019/11/07(木)08:42:47.12 ID:dx9nKnkv(6/10) AAS
>>250
>を援用しただけ、継続点滅だって積分すれば一定の明るさをもってる!ってかい(w
こういった言葉遊びを法律家気取りの気違いが延々行っているってのが笑いどころ┐(´ー`)┌
316: 2019/11/11(月)07:33:23.12 ID:zhHtspsj(6/17) AAS
>>ID:2y47oheN
>実際についている自転車の灯火に軽車両の灯火の法令規則を適用する。
>軽車両の灯火の法令規則にかなっているかどうかで合法か違法かが決まる。

軽車両の灯火規定に点滅は存在せず、光色と光度だけが規定されてるから、実際に点いてる前照灯の光色と光度だけに適用されるwww
つまり、前照灯の違法合法に、点滅は無関係wwwwww
よって、灯火規定に点滅を絡めて違法と言ってるお前の主張は、類推解釈のホラ話だと自動的に証明されるwwwwww

>原因である点滅の合法違法を語っていっるのではない。
>結果として点いている灯火を語っているのだよ。

点滅の合法違法?wwwwww
点滅は合法以外になり得ねえからなwww
省4
336: 2019/11/11(月)20:05:53.12 ID:zhHtspsj(15/17) AAS
>>335
>>317,321に反論しねえのか?www
まっ、出来る訳ねえよなwww
お前はホラ話だけの虚言癖だからなwwwwww
427
(1): 2019/11/14(木)11:13:52.12 ID:5CRjr7rf(10/21) AAS
>>425
またまた名言が出ました!www

発光時間という性能!
!!wwwwwwwwwwwwwww

時間が性能なのかよwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃはははははははははははははははははははは

無学無知無能っぷりを大発揮してんじゃねえかよwwwwwwwww
時間や点滅は性質でも能力でもねえぞwwwwwwwww
まさに、英語文法を日本語文法だと言い張っていただけの事はあるなwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
省2
645
(2): 2019/11/17(日)08:06:57.12 ID:3tslt4PC(8/34) AAS
>>640
続き

>fireflyモードでは、400cdで照射する性能を有していないライトになる
>400cdで照射できるモードでない時は、「400cdで照射する性能を有するライト」ではない

現実で物理的な事実だろwwwwww

>fireflyモードでは法令で指定された性能を有さないライトである
>法令で指定された性能を有するモードでなければ、法令で指定された性能を有するライトではなくなる
>↑
>法令で指定された性能を有するモードのライトをつけろ
>↑
省11
730
(1): 2019/11/17(日)19:01:14.12 ID:KJ6pqo0p(11/29) AAS
神田水道橋は合法派は一枚岩じゃないと都合が悪いんだろうが、はっきりとfireflyモードは性能を変えてるから違法だと言ってるからな

>>412
>>415
>>419
>>422

スイッチを操作してモードが変わったら物理的に性能が変わる
物理的に性能が変わったライトをつけていても、性能が変わる前のライトをつけていることにはならない
と、合法派ですら認めたぞ
899: 2019/11/18(月)19:50:54.12 ID:eNyLJORk(5/11) AAS
>>889
>とこじつけたから、軽車両に於ける「公安委員会が定める灯火」に相当する規定が他の車両に無い事になった訳だが┐(´ー`)┌

何を言い出すのやら。
自動車の灯火も保安基準で色や光度を決められてるだろ。

>法令は「公安委員会が定める灯火」を「つけなければならない」と定めているのであって、
「公安委員会が定めるように灯火をつけなければならない」とは書いていない┐(´ー`)┌

何んだその解釈は。
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