[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 116人目【合法】 (1002レス)
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(1): 2019/09/16(月)18:16 ID:1nxj3f0D(1/10) AAS
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:新潟県道路交通法施行細則8条
令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
省20
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(1): 2019/09/16(月)18:17 ID:1nxj3f0D(2/10) AAS
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)

2. 定義

2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)

2. 定義
省14
3: 2019/09/16(月)18:17 ID:1nxj3f0D(3/10) AAS
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
省14
4: 2019/09/16(月)18:18 ID:1nxj3f0D(4/10) AAS
【灯火は灯火装置】根拠法文

4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…

【灯火から発する光は灯光】根拠法文

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋

自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
5
(2): 2019/09/16(月)18:18 ID:1nxj3f0D(5/10) AAS
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」

【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」

【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
省8
6
(1): 2019/09/16(月)18:18 ID:1nxj3f0D(6/10) AAS
東京都道路交通規則は、

【つけなければならない灯火は】

【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】

そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。

あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
省11
7: 2019/09/16(月)18:19 ID:1nxj3f0D(7/10) AAS
点滅は法令で禁止されていない。

点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。

義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。

適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。

よって、点滅は適法。
省3
8: 2019/09/16(月)18:19 ID:1nxj3f0D(8/10) AAS
定められた灯火は、

【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】

で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。

この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw

点滅を前照灯に使用するなら、
省9
9: 2019/09/16(月)18:20 ID:1nxj3f0D(9/10) AAS
罪刑法定主義とは、【従わなければならない規定は、あらかじめ法令に記載されていなければならない】という、日本国法令の第一の指導原理である。

また、罪刑法定主義の4つの原則の1つ、類推解釈の禁止では、【法令に記載されていない事は適法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】しているのである。

この類推解釈禁止の原則によって、点滅に関する規定が全く存在せず、何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用する事が禁止なので【無条件で合法】であり、無条件で合法を法令で担保される。

そして、

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】
省5
10
(1): 2019/09/16(月)22:50 ID:pKiVcP2/(1) AAS
法律どうのより、自分の視界が悪いでしょ
そこまでして電池ケチりたいかなぁ
11
(1): 2019/09/16(月)23:18 ID:1nxj3f0D(10/10) AAS
CR以外、自分の視界は悪くないねw
更に被視認性を高めてるのだよw

ランタイムも増えて被視認性も上がる、まさに一石二鳥w
12
(2): 2019/09/17(火)00:18 ID:ctiIELwn(1) AAS
>>10
田舎モンは黙ってろw
13
(1): 2019/09/17(火)00:48 ID:xbIQSRr/(1/15) AAS
>>12
いつものように鏡に向かって話し掛けてるのか土人の知恵遅れくんwww
そりゃあ、お前のような所じゃあ点滅させたら危なそうだもんなwww
やっぱり夜道はライオンとかワニとかいるの?wwwwwwwww
14
(1): 2019/09/17(火)01:15 ID:wLrfCOpi(1/12) AAS
点滅する灯火(点滅式ライト)は自転車の前照灯ではない、と結論が出たようなので、違法派が正しかったようです
今まで点滅する灯火は要件さえ満たしていれば自転車の前照灯足り得ると思っていたけど、そもそも点滅する灯火は自転車の前照灯にはならない模様

草生やしながら、自称合法派の、二乗の計算も分数の計算もできない人が教えてくれました

前スレより

595 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va
>>593
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない

お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww
省4
15
(2): 2019/09/17(火)01:16 ID:xbIQSRr/(2/15) AAS
>>14
誰がそう言ってた?www
自分で都合よく結論付けたんだなwww

さすが虚言癖の捏造詐欺師www
16
(1): 2019/09/17(火)01:19 ID:wLrfCOpi(2/12) AAS
>>15

2chスレ:bicycle

595 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va
>>593
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない

お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww
17
(1): 2019/09/17(火)01:25 ID:wLrfCOpi(3/12) AAS
「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」に「自転車の前照灯に関する法令」を当てはめるのは「類推解釈」
(類推解釈=直接適用できる法令がない場合、類似したものの法令を当てはめること)
=「点滅する灯火」を自転車の前照灯として使用しても、それは法令上の「自転車の前照灯」ではない
=「点滅する灯火」は法令上の「自転車の前照灯」にはならない
∴「点滅する灯火」のみを前照灯として使用しても、そこには法令上の「自転車の前照灯」が存在しないので、無灯火となる
18
(2): 2019/09/17(火)01:39 ID:xbIQSRr/(3/15) AAS
>>16,17
【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】と言ってる時点で類推解釈だが、この話は無かった事にしてんのか?wwwwwwwww

否定する事にならないとか両立可能とか、そんなのは法令の原則を否定して言える事じゃねえからなwwwwww

法令の原則は絶対www
お前の作文は、虚言癖が言ってるだけのホラ話www

そりゃあ法令の原則が正しいに決まってんだろwww
法令の根幹なんだからよwwwwww

虚言癖の作り話 vs 法令の原則
どちらが勝利するか結果は見えてるだろwwwwwwwwwwww
省5
19
(6): 2019/09/17(火)01:45 ID:wLrfCOpi(4/12) AAS
>>18

>「点滅する灯火」も「非点滅の灯火」も、

「灯火」を抜くなアホたれ
「点滅」と「点滅する灯火」じゃ天と地の差があるんじゃ
アホなお前はそこを理解できず吠え続けとるがの

「点滅する灯火」も「非点滅の灯火」も等しく前照灯の規定に縛られる 故に無条件ではない

これはお前が自分で答えた
省2
20
(1): 2019/09/17(火)01:49 ID:RXAyN3Ch(1/3) AAS
>>1-9はスレチ。
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