>>2
訴えられる可能性は0

>>2

背任罪というのは経理を担当していないと構成要件に当てはまらない
能年氏はレプロで経理をしていないから類似例ではないですね
所属事務所を裏切って独立するというのは背信行為で背任行為ではありません


背任罪とは、刑法に規定された犯罪類型の一つである。日本においては、他人のためにその事務を処理する者が、
自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を
加えたときに成立し、この犯罪を犯した者は五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる。



Q 背信行為と背任行為の違いを教えてください。


A 背信行為=信頼に対する裏切り行為、会社に対する裏切り行為などの意味でも使う

  背任行為=法律上の信任義務に対して背く行為

刑法247条背任罪
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。