【満州】自民党厚生労働省新型コロナ人体実験(マルタ) (83レス)
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(1): 2021/09/08(水)20:13 ID:Dm4O6Eo1(1/6) AAS
「PCRが受けられない」訴えの裏で… 厚労省は抑制に奔走していた
2020年10月11日 
厚生労働省はPCR検査拡大に否定的な内部資料を作成し、政府中枢に説明していたことが、民間団体の調査で判明した。国民が検査拡大を求め、政権が「件数を増やす」と繰り返していた時期、当の厚労省は検査抑制に奔走していた。
外部リンク:www.tokyo-np.co.jp

実験ワクチン仕入れる事が早々に決まっていた為
PCR検査隔離で収束されたら困る為
PCR検査を抑制していた売国奴自民党&厚生労働省

実験ワクチン仕入れて、国民を人体実験(マルタ)に使う事も決めていた!?
2: 2021/09/08(水)20:25 ID:Dm4O6Eo1(2/6) AAS
厚生労働省がPCR検査に否定的な文書までつくってPCR検査普及の邪魔をした、疑惑について。

【PCR検査の抑制】厚労省が主導していたことが判明!→結果、日本国内にコロナ感染者が大量発生 [ウラヌス★]
2chスレ:newsplus

医系技官がPCR検査抑制の元凶 【医療の裏側(18)】沖縄・徳田氏モデルが現実的だ
山岡淳一郎 (作家)
2020/4/21 6:56
 新型コロナウイルス感染症の拡大が止まらず、状況は刻々と変化しているのに臨機応変の医療対策が出てこない。最大の問題は、厳しい基準を設けてPCR検査を受けさせない厚生労働省の対応ぶり。医療現場の混乱は深まる一方だ。 安倍首相は四月上旬に「PCR検査はなぜ増えないんだ」と加藤勝信厚生労働相や西村康稔経済財政・再生相らとの協議で不満を洩らしたが、「同席した厚労省の医系技官から明確な返答はなかった」と
外部リンク[cgi]:news.jorudan.co.jp
5: 2021/09/08(水)22:12 ID:Dm4O6Eo1(3/6) AAS
厚生労働省が【PCR検査に否定的な文書】までつくってPCR検査拡大の邪魔をした、疑惑について。

【PCR検査の抑制】厚労省が主導していたことが判明!→結果、日本国内にコロナ感染者が大量発生 [ウラヌス★]
2chスレ:newsplus

医系技官がPCR検査抑制の元凶 【医療の裏側(18)】沖縄・徳田氏モデルが現実的だ
山岡淳一郎 (作家)
2020/4/21 6:56
 新型コロナウイルス感染症の拡大が止まらず、状況は刻々と変化しているのに臨機応変の医療対策が出てこない。最大の問題は、厳しい基準を設けてPCR検査を受けさせない厚生労働省の対応ぶり。医療現場の混乱は深まる一方だ。 安倍首相は四月上旬に「PCR検査はなぜ増えないんだ」と加藤勝信厚生労働相や西村康稔経済財政・再生相らとの協議で不満を洩らしたが、「同席した厚労省の医系技官から明確な返答はなかった」と
外部リンク[cgi]:news.jorudan.co.jp
6: 2021/09/08(水)22:12 ID:Dm4O6Eo1(4/6) AAS
新型コロナのPCR検査を、【なぜ厚生労働省医系技官は抑制した】のか?

本来、PCR検査などの検査は↓の記事にもある通り、医者が医療過誤の一種【検査しない事による見落とし】「通常の問診・検査義務違反」と「特定の検査義務違反」を防ぐためにも遣ることが重要、【検査しないより検査した方がよい】のにも関わらず、、、

一体、何故?【医系技官は、PCR検査に否定的な文書】までつくってPCR検査を潰したのか?


問診や検査の実施を怠った結果、責任が追求されるケース

必要な検査の実施を怠っために医師の責任が追及される場合、?患者の主訴や症状を見誤り、必要な問診や検査を怠った「通常の問診・検査義務違反」と、?特定の疾患の確定診断に必要な検査の実施を怠った「特定の検査義務違反」の2つのケースが考えられます。

?は、患者の主訴や症状を見誤った結果、見落とした疾患を鑑別診断の対象から外してしまい、疾患の発見・治療等が遅れてしまうケースですが、裁判における医師の主張は「そのような疾患を疑うことはできませんでした」という内容になります。(略、元記事参照)
省3
7: 2021/09/08(水)22:13 ID:Dm4O6Eo1(5/6) AAS
ニュルンベルク綱領 (ドイツ語: Nurnberger Kodex、英: Nuremberg Code)は、非倫理的な人体実験研究に対し、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判の一環で1947年に行われた「医者裁判」の結果として生まれた、人間を被験者とする研究に関する一連の倫理原則である。これがのちの「ヘルシンキ宣言」といった研究倫理の確立に繋がり、医療倫理の発展、そして患者の権利の確立へと結びついた。
wikipedia
8: 2021/09/08(水)22:14 ID:Dm4O6Eo1(6/6) AAS
ニュルンベルク綱領における10の要点
綱領の10の要点は、"許容されうる医学実験("Permissable Medical Experiments")"と題された評決のセクションで与えられたものである。
1、被験者の自発的な同意は絶対に不可欠なものである。
2、実験は、社会の利益のために実りある結果を生み出すようなものであるべきであり、他の方法や研究手段では実行不可能なものに限り、また無作為でも本質的に不要なものであってはならない。
3、実験は、動物実験の結果、及び病気の自然な過程についての知識、研究中の他の問題についての知識、に基づき設計され、予想される結果が実験を正当化させるものでなければならない。
4、実験は、すべての不必要な肉体的および精神的な苦痛や怪我を避けるものであるべきである。
5、死亡または身体障害を負う傷害が発生すると信じうる先験的な理由がある場合、実験を実施してはならない。ただし、場合によっては、実験医が自ら被験者としての役割も果たしている実験は除く。
6、起きうるリスクの程度は、実験によって解決されるべき問題の人道的重要性によって決定されるものを超えてはならない。
7、被験者を、わずかな怪我や障害の可能性から守るために、適切な準備と、適切な設備のもとで行われるべきである。
8、実験は科学的に資格のある人によってのみ行われるべきである。実験を行う者、または参加する者は、その実験のすべての段階を通して、最高度の技術と注意が要求されるべきである。
省3
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