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【池袋リフレ】きゃらめるぽっぷこ〜ん [無断転載禁止]©2ch.net
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>>143 > 2006年頃から、東京都の秋葉原でメイド喫茶に代わる業態、又はそのバリエーションとして、 > 女子高生の制服を着た店員が『リフレクソロジー』という、簡易マッサージをしてくれる > 「JKリフレ」が誕生した[3]。「JKリフレ」は東京都の新宿、池袋、渋谷や大阪府の日本橋 > にも広がっている[2]。「JKリフレ」はマッサージの際の密着感が売りになっており、 > マッサージだけでなく個室で2人きりで会話を楽しめ、膝枕、耳かき、添い寝等もサービスに > 含まれている[3][4]。「JKリフレ」は、風俗店や飲食店ではないので、許可や届出は不要で > ある[3]。マッサージ店を開業する場合は、あん摩マッサージ指圧師の国家資格が必要だが、 > リフレサービスが本来的なマッサージ行為といえるかどうかは曖昧で、従業員が国家資格なし > で行っている[3]。「JKリフレ」は風俗店ではないことから、18歳未満の少女を雇用しても > 風俗営業法違反にはならない。そのために高校を卒業した年齢の女性によるコスプレではなく、 > 18歳未満の女子を含めた本物の女子高生[注釈 1]が多く従業しており、そのことを売りの一つ > としている店もある[3]。18歳未満の女子雇用については、労働基準法が規定する18歳未満の > 労働者に対する禁止事項である「深夜労働[注釈 2]」「時間外労働[注釈 3]」 > 「休日労働[注釈 4]」をさせなければ、問題ないと解釈されている[5]。 > 「JKリフレ」の客である男性が、少女からの密着なサービスを究極的に求めることによって、 > 女性従業員への性行為とつながりやすく、また従業員である少女らも他のアルバイトと比較して、 > 手軽に大金が稼げるとして従事しており、脱法風俗店となっている。 > 前述の通り風俗営業法違反ではないとして、18歳未満の少女が脱法風俗店で従事している状態のため、 > 児童買春やストーカー犯罪の温床になっていると問題視されている[6]。 > また、ノルマを与えている店もあり、それが路上での強引な客引きにつながる事例があることも > 問題視されている[3]。また、後述のように「JKリフレ」が警察から摘発されたことを受けて、 > 女子高生に制服や水着などの衣装を着させて、二人きりで撮影ができる「JK撮影会」という > 新たな形態も誕生している[1]。これも「JKリフレ」と同様に、風俗営業法の適用が受けないため、 > 本物の女子高生や18歳未満の少女が従事している。学校の教室や女子高生の私室をイメージした > 撮影スペースで行われ、男性客の指示によって、水着で性的な意味合いを持ったポーズやスカート > の中の下着を見せるポーズを女子高生に取らせており、児童ポルノ等の犯罪の温床になっていると > 問題視されている。日本の警察からも問題視されており、「JKリフレ」や「JK撮影会」や > 「JK見学店」が、18歳未満の従業員に対する労働基準法違反(危険有害業務[注釈 5])や > 児童福祉法違反(有害支配行為)や児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)や興行場法違反( > 無許可営業)で摘発された例もある[7][8][9][10][11]。しかし、「JKリフレ」や「JK撮影会」 > のような個室ではなく、女子高生と一緒に散歩ができるという触れ込み(事実上の店外デート)で、 > 二人きりでカラオケボックスや漫画喫茶などに行くサービスの「JKお散歩」という新たな業態の店が > 誕生している[1]。これも「JKリフレ」「JK撮影会」と同様、風俗営業法の適用を受けないため、 > 本物の女子高生や18歳未満の少女が従事しており、児童買春等の犯罪の温床になっていることや路上 > での強引な客引き行為が問題視されている。2013年4月以降は警察は「JKリフレ」「JK撮影会」 > 「JKお散歩」等の「JKビジネス」に従事している17歳以下の女性従業員について補導の対象とし[7]、 > 2014年12月以降は18歳の女子高生である従業員についても、補導の対象としている[12]。このように > 「JKビジネス」は業態を変えた上で店が営業を続け、警察の摘発リスクを減らすために、 > 実在する店舗を無くす「無店舗」の上、集客をインターネットにしてしまう事で、 > 警察との摘発は、いたちごっこが続いている[1][13]。 > 2014年には、アメリカ合衆国国務省がレポートを纏めた『世界各国の人身売買の実態の年次報告書』 > において、日本の「JKお散歩」が性目的の人身売買(援助交際)の例として取り上げられた[14][15]。 > 2015年3月には、愛知県が青少年保護育成条例の改正という形で、JKビジネスを「有害役務営業[注釈 6]」 > と位置付けて、18歳未満による接客を禁じ、有害役務営業をしている店舗には行政が立ち入り調査し、 > 違反があれば営業停止命令を出し、停止命令違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科される > 内容を盛り込む条例『JKビジネス包括的規制条例』が制定され、7月に施行された[16]。
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