乗車券類・切符の規則 第59条 (552レス)
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1(3): 名無しでGO! (スップ Sdce-uqGA) [sage] 2024/05/12(日)19:07 ID:W1N2QHVVd(1)
・ここは主にJRの旅客営業規則などの「規定類の解釈」を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
「JRが決めた規則だから間違いはない」と言ってしまっては身も蓋もありません。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
・試験的に強制コテハン(ワッチョイ)を設定しています。
前スレ
乗車券類・切符の規則 第58条
2chスレ:train
JR東日本 旅客営業規則(テキスト形式)http://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東海 旅客営業規則(PDF形式)http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/cjr-regulation/index.html
JR東日本 旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)http://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
533(1): 名無しでGO! (ワッチョイ cfae-qkCt) [sage] 09/20(土)02:15 ID:qVjZrV080(1)
>>531
函館本線岩見沢方と千歳線との乗継では、
1.普通から普通
2.普通から特急
3.特急から普通
4.特急から特急
のパターンが考えられるが(簡単に書くため、普通とは白石停車、特急とは白石通過と捉えてもらいたい)、
1.については区間外乗車を認める必要性がないので考慮せず、
2.について区間外乗車を規定し、
3.と4.を括弧書きで追加している
>>532
あーやっぱり別途乗車じゃん
>>515の事例で言うと、旭川−(白石)−新千歳空港の乗車券と、白石−札幌の往復乗車券を買うのが東日本の例題通りの方法で、そのような併用は禁じられていない
白石を通過する列車なら旭川ー(白石)−新千歳空港の乗車券だけで札幌まで(途中下車しなければ)折返し乗車してよいのが、分岐駅通過特例というもの
(参照) JR東日本トップ>鉄道・きっぷの予約>きっぷあれこれ>運賃計算の特例>分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例
しかし質問の内容は、旭川−札幌の乗車券と白石−新千歳空港の乗車券で旭川〜(白石通過)〜札幌(下車せず)〜新千歳空港と乗ってよいかというもの
乗車券を併用する(分割している)場合に分岐駅通過特例が認められるか否かで紛糾している
なお、分岐駅通過特例では分岐駅で途中下車できる乗車券か否かは不問(無論、途中下車したければ当然に途中下車可能な乗車券でなければならない)
534(1): 名無しでGO! (ワッチョイW 4f94-qqy5) [sage] 09/20(土)08:35 ID:CdLdW+Yv0(1)
>>533
>>527は>>521に対するレスであって
>>515に対するレスではないよ
分からなかったのかな?
別途乗車かどうかは関係ないだろ
535(1): だから (ワッチョイ 1e84-wBym) [] 09/22(月)15:56 ID:xSKcRhXV0(1/3)
基準規程151条の時代の条文には「乗車券」の文言は無く、「通過する旅客」という表現だった。
だから乗車券には言及しておらず、複数枚併用であってもOKと解釈できた。
規則の方に移転してから「乗車券」の文言がつくようになった。
しかしながら、それでも条文の文言からは「併用でも可か否か」の結論は出せない。
536: 名無しでGO! (スプッッ Sd4a-QFHd) [sage] 09/22(月)16:44 ID:lgR6B90md(1)
>>535
お前がどのように解釈するか勝手にしてもいいけど
会社側からすると約款は相手が旅客である(素人にも分かりやすくする)のに対し
内規は相手が社員だ(お前らプロだよな)というその違いなだけじゃね
つまり未入鋏の乗車券では乗れないという原則には変わりがない
537(1): 名無しでGO! (ワッチョイ 1e84-wBym) [] 09/22(月)17:48 ID:xSKcRhXV0(2/3)
原則には例外がある
併用の場合がその例外だよ
538(1): 名無しでGO! (ワッチョイ 1e84-wBym) [] 09/22(月)18:03 ID:xSKcRhXV0(3/3)
約款のどこを見ても、
「乗車券を併用する場合は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、、、云々」 などとは書かれていない。
あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受けるのは「乗車変更」のケースだよ。
539(1): 名無しでGO! (ワッチョイW 869e-Z3xL) [sage] 09/22(月)20:44 ID:UAy09GTR0(1)
>>538
約款のどこを見ても併用できるとは書いてないんじゃね?
540: 名無しでGO! (ワッチョイW de5c-Z3xL) [sage] 09/22(月)23:05 ID:w4TQYRqA0(1)
>>537
そりゃ 例外はあるよ
ただ 例外を適用しますという例外規定はないよw
541(1): 名無しでGO! (ワッチョイ ff29-p2ny) [sage] 09/25(木)20:07 ID:5z6WqrEx0(1)
>>534
その>>521は515-519-520の流れで分岐駅通過も併用可という論理ではないのかい?
一般論としての併用の可否ではなく、併用で分岐駅通過特例が認められるかが論点だろ
>>527に対しては、別途乗車時の併用は関係ないのでそれは違うと指摘した
>>539
「併用できる」という明記は無いが、併用を想定している言い回しは各所にある
542(1): 名無しでGO! (ワッチョイW e362-Z3xL) [sage] 09/25(木)20:57 ID:iop0+zYU0(1)
>>541
だから 公式に併用を認めている場合があるということを言ったわけよ
だから 併用を認めてくれる可能性はあるだろうけど
認めてくれなかった時 旅客側はなすすべがない
なぜなら 併用を認めるという規定がないから
お情け頂戴 をお願いするしかないということよ
543(1): 名無しでGO! (ワッチョイ 1e84-wBym) [] 09/27(土)15:53 ID:B1msn3j10(1/3)
>>542
明確に併用を禁止する文言はありません
(併用の場合の迂回経路では途中下車はできない云々の条文はあるけどね。それは本論とは無関係)
544: 名無しでGO! (アウアウウー Sacf-QFHd) [sage] 09/27(土)16:54 ID:gRHzI9dfa(1)
>>543
禁止されてないから認めてもらえる余地を手にできるのだろうにw
だいたい 正規取扱いは入鋏済みの乗車券の運送条件変更 つまり乗車変更という取り扱いと決まっている
そして 乗客はその扱いに「同意して乗車」しているわけだ
だから認めてもらえない時に乗客は手も足も出ないということ
545(1): 名無しでGO! (ワッチョイ 1e84-wBym) [] 09/27(土)17:07 ID:B1msn3j10(2/3)
乗車券が無効となる場合が規則168条に列挙されており
そのうちの1つに「区間の連続していない乗車券・・・云々」が書かれている。
言いかえれば、「区間の連続した乗車券の併用は有効である」のは自明である
546(1): 名無しでGO! (スプッッ Sd4a-QFHd) [sage] 09/27(土)17:16 ID:69S/c45Wd(1)
>>545
その論法は通用しないw
例えば日本には人を殺すなという法律はない
だから人殺ししてもいいのかってことよ
547(1): 名無しでGO! (ワッチョイ 1e84-wBym) [] 09/27(土)17:23 ID:B1msn3j10(3/3)
>>546
「人を殺したる者は死刑または無期もしくは5年以上の懲役刑に処す」という罰則規定はあるけどね
しかしながら
「乗車券を併用した旅客は当該乗車券を無効として回収し、同区間の運賃ならびに2倍の増運賃を徴収する」という条文はない。
548: 名無しでGO! (ワッチョイW d318-Z3xL) [sage] 09/27(土)17:44 ID:yn2J06750(1)
>>547
「乗車券に入鋏を受けないで乗車したとき。」に増運賃を収受するという規定はあるけどね
549: 名無しでGO! (ワッチョイ 43a6-hkyQ) [] 09/29(月)08:14 ID:ig6exAsj0(1)
という事は 乗車券を分割して安く乗ろうとするやつは
増運賃払っても併用して乗ろうという事か?w
ちゃんと分割駅で出入場するなら問題は無いが
550(1): 名無しでGO! (ワッチョイ 432c-+b8u) [] 09/30(火)03:09 ID:GzWaTUk20(1)
基本的な質問ですみません。
途中下車のできる距離の乗車券で、ある駅で途中下車し、一つ先の駅まで別手段で移動した後そこで同じ乗車券で再乗車することは規定に沿っていますか?
551(1): 名無しでGO! (ワッチョイW 9bd3-t+J/) [sage] 09/30(火)06:42 ID:zs+LIyUM0(1)
>>550
途中下車に制限のないものであれば可。
詳しくは旅客営業規則第150条を参照されたい。
552: 名無しでGO! (ワッチョイ 43c2-hkyQ) [] 09/30(火)08:11 ID:UNfD/hN50(1)
>>551
150条は不乗区間に対して払い戻しとかはしないというような条文だ
おまえ条文の読み方知らないだろ というか日本語に疎いのか? あるいは池沼か?
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