乗車券類・切符の規則 第59条 (555レス)
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533(1): 名無しでGO! (ワッチョイ cfae-qkCt) [sage] 09/20(土)02:15 ID:qVjZrV080(1)
>>531
函館本線岩見沢方と千歳線との乗継では、
1.普通から普通
2.普通から特急
3.特急から普通
4.特急から特急
のパターンが考えられるが(簡単に書くため、普通とは白石停車、特急とは白石通過と捉えてもらいたい)、
1.については区間外乗車を認める必要性がないので考慮せず、
2.について区間外乗車を規定し、
3.と4.を括弧書きで追加している
>>532
あーやっぱり別途乗車じゃん
>>515の事例で言うと、旭川−(白石)−新千歳空港の乗車券と、白石−札幌の往復乗車券を買うのが東日本の例題通りの方法で、そのような併用は禁じられていない
白石を通過する列車なら旭川ー(白石)−新千歳空港の乗車券だけで札幌まで(途中下車しなければ)折返し乗車してよいのが、分岐駅通過特例というもの
(参照) JR東日本トップ>鉄道・きっぷの予約>きっぷあれこれ>運賃計算の特例>分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例
しかし質問の内容は、旭川−札幌の乗車券と白石−新千歳空港の乗車券で旭川〜(白石通過)〜札幌(下車せず)〜新千歳空港と乗ってよいかというもの
乗車券を併用する(分割している)場合に分岐駅通過特例が認められるか否かで紛糾している
なお、分岐駅通過特例では分岐駅で途中下車できる乗車券か否かは不問(無論、途中下車したければ当然に途中下車可能な乗車券でなければならない)
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