法治国家は法によらない私的制裁や私刑を禁止している (104レス)
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86: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2025/07/20(日) 08:04:26.96 ID:g5kELOoe0 ウソ・誹謗中傷・冤罪や個人情報をばらまいて、詐欺や違法行為をするカルト犯罪集団・集団いじめに注意! ●警視庁・神奈川県警・埼玉県警では不特定多数によるストーカー犯罪で、被害届(不法侵入・器物損壊・傷害・窃盗・監視ストーカー行為など)と証拠を受理しています! 被害者の多い首都圏では、集団ストーカー加担者・主犯が、特殊詐欺(SNS出会い系詐欺)にも関与していたという情報がある 「交際は、相手が拒否していたら人権侵害」中居正広さんの事件より 憲法13条(幸福追求権)24条(結婚の自由) ●特別な差別とは、法的には【逆差別】(特別有利に扱うこと) 一般的な憲法・法解釈を、特定の見解だけで切り取るのは、明らかに恣意的な印象操作【逆差別】 人権の観点から、本人が望まない(不利益な)結婚・交際は拒否できる。「本人に限り、差別にはならない」(憲法13条の人権侵害・24条 の結婚の自由) ●大阪市立大学特任准教授で家族社会学が専門の齋藤直子さんによると、「結婚差別とは、【本人同士が合意している】にもかかわらず、周囲が結婚に反対すること(憲法24条違反)」です 日本国憲法第二十四条 婚姻は、「両性の合意のみ」に基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない 2、「配偶者の選択」、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、 法律は、「個人の尊厳」と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない 日本国憲法第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び「幸福追求に対する国民の権利(基本的人権)」について、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする 本人の人権尊重(憲法条文の幸福追求権・結婚における配偶者選択の自由)のため、交際や結婚に関して「パートナーの選択は、本人に限り、差別とは見なさない」 ウソ・冤罪【逆差別】・誹謗中傷や個人情報をばらまくのは、名誉毀損罪・侮辱罪で「いじめ」犯罪であり、ストーカー規制法違反・個人情報保護法違反です 個人情報やプライバシーを含まない統計分析や事実の報道は、ハラスメント(いじめ)にあたりません! http://mao.5ch.net/test/read.cgi/tomorrow/1742793601/86
87: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2025/07/20(日) 16:58:39.68 ID:g5kELOoe0 ウソ・誹謗中傷・冤罪や個人情報をばらまいて、詐欺・犯罪や違法行為をする集団いじめ犯罪に注意! ●警視庁・神奈川県警・埼玉県警では不特定多数によるストーカー犯罪で、被害届(不法侵入・器物損壊・傷害・窃盗・監視ストーカー行為など)と証拠を受理しています! 被害者の多い首都圏では、集団ストーカー加担者・主犯が、特殊詐欺(SNS出会い系詐欺)にも関与していたという情報がある 「交際は、相手が拒否していたら人権侵害」中居正広さんの事件より 憲法13条(幸福追求権)24条(結婚の自由) ●特別な差別とは、法的には【逆差別】(特別有利に扱うこと) 一般的な憲法・法解釈を特定の見解だけで切り取るのは、明らかに恣意的な印象操作【逆差別】 人権の観点から、本人が望まない(不利益な)結婚・交際は拒否できる。「本人に限り、差別にはならない」(憲法13条の人権侵害・24条 の結婚の自由) ●大阪市立大学特任准教授で家族社会学が専門の齋藤直子さんによると、「結婚差別とは、【本人同士が合意している】にもかかわらず、周囲が結婚に反対すること(憲法24条違反)」です 日本国憲法第二十四条 婚姻は、「両性の合意のみ」に基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない 2、「配偶者の選択」、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、 法律は、「個人の尊厳」と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない 日本国憲法第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び「幸福追求に対する国民の権利(基本的人権)」について、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする 本人の人権尊重(憲法条文の幸福追求権・結婚における配偶者選択の自由)のため、交際や結婚に関して「パートナーの選択は、本人に限り、差別とは見なさない」 ウソ・冤罪・誹謗中傷や個人情報をばらまくのは、名誉毀損罪・侮辱罪で「いじめ」犯罪であり、ストーカー規制法違反・個人情報保護法違反です 個人情報やプライバシーを含まない統計分析や事実の報道は、ハラスメント(いじめ)にあたりません! http://mao.5ch.net/test/read.cgi/tomorrow/1742793601/87
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