【裾野】富士山南東部を語ろう5 【御殿場】 (346レス)
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242: 名無しさん 警備員[Lv.0][新芽] [sage] 07/01(火)07:07 ID:kkVigUtP(1/2)
金融資産1億以上の富裕層は約3%か
日本の富裕層・超富裕層は合計約165万世帯、その純金融資産の総額は約469兆円と推計
前回推計(2021年)に比べ、世帯数は11%、資産総額は29%増加
株式会社 野村総合研究所(2025年2月13日)
世帯の純金融資産保有額(2023年)
◼超富裕層(5億円以上〜)資産保有総額135兆円 11.8万世帯 0.21%
◼富裕層(1億〜5億円未満)334兆円 153.5万世帯 2.76%
◼準富裕層(5千〜1億円未満)333兆円 403.9万世帯 7.25%
◼アッパーマス層(3千〜5千万円未満)282兆円 576.5万世帯 10.35%
◼マス層(〜3000万未満)711兆円 4424.7万世帯 79.43%
合計1795兆円 5570.4万世帯
預貯金、株式、債券、投資信託、一時払い生命保険や年金保険など、世帯として保有する金融資産の合計額から負債を差し引いた「純金融資産保有額」を基に、総世帯を5つの階層に分類し、各々の世帯数と資産保有額を推計しました
2021〜23年にかけて、富裕層・超富裕層が保有する純金融資産の総額は、それぞれ29.0%(259兆円から334兆円)、28.6%(105兆円から135兆円)増加し、両者の合計額は28.8%(364兆円から469兆円)増えました
過去10年近くにわたって富裕層・超富裕層の世帯数および純金融資産総額が伸長している要因は、株式や投資信託などの資産価値の上昇により、これらリスク性資産の比率が高い富裕層・超富裕層の保有資産額が増加したこと等が要因です
特に2023年においては、株価の急騰によりリスク性資産の資産価値が大きく増加したことや、円安の進行により外貨建て資産の実質的価値が増加したことにより、富裕層・超富裕層の世帯数及び純金融資産総額が大きく伸長したと考えられます
【参考】世帯の純金融資産保有額 2021年
超富裕層(5億以上〜)資産保有総額105兆 9万世帯 世帯割合0.16%
富裕層(1億〜5億未満)259兆 139.5万世帯 2.57%
準富裕層(5千万〜1億未満)258兆 325.4万世帯 6.01%
アッパーマス層(3千万〜5千万未満)332兆 726.3万世帯 13.41%
マス層(〜3000万未満)678兆 4213.2万世帯 77.83%
合計1635兆円 5413.4万世帯
●21年と23年との比較では、3000万未満のマス層の割合が増加している
日銀が発表した2024年12月末時点の家計の金融資産残高は9月末に比べて2.3%増の2230兆円と過去最高だった(日経新聞)
日本の富裕層は「事業オーナー」である場合が多く、金融資産1〜5億円の富裕層では、約3分の1が「経営者」であることがNRIの調査で判明している
日本証券業協会などによれば、「日本国内の上位1割の世帯が、日本全体(2000兆円)の4割程度の金融資産を持っている」という(日経新聞 2024年)
243: 名無しさん 警備員[Lv.0][新芽被告] [sage] 07/01(火)08:30 ID:kkVigUtP(2/2)
憲法13条(幸福追求権)24条(結婚の自由)
「相手が拒否していたら人権侵害」中居正広さんの事件より
●特別な差別とは、法的には【逆差別】(特別有利に扱うこと)
一般的な憲法・法解釈を特定の見解だけで切り取るのは、明らかに恣意的な印象操作【逆差別】
人権の観点から、本人が望まない(不利益な)結婚は拒否できる。「本人に限り、差別にはならない」(憲法13条の人権侵害・24条 の結婚の自由)
●大阪市立大学特任准教授で家族社会学が専門の齋藤直子さんによると、「結婚差別とは、【本人同士が合意している】にもかかわらず、周囲が結婚に反対すること(憲法24条違反)」です
日本国憲法第二十四条
婚姻は、「両性の合意のみ」に基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない
2、「配偶者の選択」、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、「個人の尊厳」と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない
日本国憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び「幸福追求に対する国民の権利(基本的人権)」について、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする
●憲法13条24条を無視できるのなら結婚(事実婚)を強制する法律を作れるが、国がそれをしていないのは、憲法13条の幸福追求権(人権)と24条の結婚(配偶者選択)の自由に配慮しているため
本人の人権尊重(憲法条文の幸福追求権・結婚における配偶者選択の自由)のため、恋愛や結婚に関して「パートナーの選択は、本人に限り、差別とは見なさない」
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