【裾野】富士山南東部を語ろう5 【御殿場】 (345レス)
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200: 名無しさん 警備員[Lv.3][警] [sage] 06/23(月)05:08:56.92 ID:iM/Txpqy(1/3)
信教の自由や主張が憲法で保障されているからといって、【犯罪や違法行為、他人の権利を侵害することは、許されていない】(カルト犯罪組織規制 令和7年 最高裁判例)

違法行為やストーカー犯罪への協力を依頼されたら、警察に通報しましょう!

旧統一教会に解散命令 東京地裁(法律を守らないカルト犯罪集団規制)
(2025年3月25日 NHK)

旧統一教会の高額献金や霊感商法の問題をめぐり、東京地方裁判所は「膨大な規模の被害が生じ、現在も見過ごせない状況が続いている」として、国の請求を認めて教団に解散を命じました

その理由として、「民法上の不法行為は一定の法規範に違反する行為だ。【故意または過失によって他人の権利や利益を侵害するもの】で、これに関係した宗教団体に法人格を与えたままにすることが不適切になることも十分にあり、宗教法人法の趣旨にも沿う」と指摘しました

法令違反を理由にした解散命令は、オウム真理教など「代表者が刑事罰を受けたケース」しかなく、民法上の不法行為(不法行為主体は幹部に限らない)が根拠となるのは初めてです

また今月には旧統一教会に関する別の審理で、【最高裁判所が「民法上の不法行為も、宗教団体の解散命令の要件に当たる」】という初めての判断を示しました
さらに、その「行為主体は幹部に限らない」と判示した

宗教法人に詳しい近畿大学の田近肇教授は東京地裁判例について
「(信教の自由が)憲法で保障されているからといって、【他人の権利を侵害する行為まで許されるわけではない】と判決は指摘している」と話していました
(最高裁でも同様の判例が出ている)

●集団ストーカーとは
不特定多数の集団が、個人に対して誹謗中傷・悪評を流したり、つきまとったり、盗聴や盗撮、監視行為、プライバシー侵害などの「嫌がらせ」を行う犯罪です
企業内での「パワーハラスメント」や学校での「いじめ」も深く関係しており、被害者を精神的・社会的に追い詰める悪質な犯罪です
日本では一部のマスコミでしか取り上げられていませんが、欧米諸国ではテレビでも報道(ギャングストーキング)され、法制化されている国もあります
被害者は(証拠収集が難しいため)声を上げにくく、自殺に追い込まれるケースも多数報告されています
東京都迷惑防止条例第5条の2(監視つきまとい)にも違反する行為で、重大な人権侵害です
近年、日本でも被害者が声を上げ始め、行政や警察への相談が増えています
219: 名無しさん 警備員[Lv.2][新警] [sage] 06/25(水)07:46:27.92 ID:JL8mgiDN(5/7)
集団ストーカー犯罪・悪人リストは違法・人権侵害です

刑法230条1項は「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」として名誉毀損罪を規定しています

刑法231条は「事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」として侮辱罪を規定しています(2022年改正)

集団ストーカー被害者のSNS上(クチコミ)の個人情報は、犯罪者によって「スマホハッキングや不法侵入による盗聴などの違法な方法」で集められ、「個人情報保護法・職業安定法などに違反して」広められており、内容にも「冤罪・誹謗中傷を含む印象操作や人権侵害(プライバシー侵害)」がおこなわれています

名誉毀損罪・侮辱罪の概要説明

両罪の保護法益は、ともに社会が与える評価としての外部的名誉です

侮辱罪と名誉毀損罪は、いずれも名誉に対する罪(名誉を保護法益とする犯罪)にあたります
侮辱罪と名誉毀損罪の違いは、具体的な事実の摘示の有無にあります

「名誉毀損罪」は公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する犯罪であるのに対し、「侮辱罪」は事実を摘示せずに公然と人を侮辱する犯罪ということです

ここでいう「事実」とは、それ自体で人の社会的評価を低下させる具体的事実である必要があります。抽象的な事実であるとか、事実ではなく価値判断に当たるようなものは侮辱罪が該当します

「公然」とは不特定又は多数人が知り得る状態をいい、伝えた相手が1人であっても、多数人に伝わる可能性(伝播可能性)があれば「公然」に該当します(SNSやクチコミなど)

「名誉を毀損」とは「人の社会的評価を害するおそれのある状態を発生させること」をいい、現実に社会的評価が低下したことは必要ないというのが判例です

悪評や冤罪をばらまく集団ストーカー犯罪の手口は、名誉毀損罪や侮辱罪に該当します
集団ストーカー犯罪の手口は全国共通であり、犯罪マニュアルや必要機材も存在しているため、「反社会的カルト犯罪組織やトクリュウ・半グレ」などの、法律を守らない反社暴力犯罪勢力が関与しています

●結婚や就職や転職に際して尋ねられたら、前職調査、職歴調査、身元調査かについては「個人情報保護法・職業安定法の観点から、お答えいたしかねます」とだけ伝えるのが最善です

問い合わせてきた第三者に、社員の在籍状況や過去在籍していた社員の退職理由、勤務態度などを本人の同意なく開示することは、「個人情報保護法・職業安定法に違反してしまいます」ので、コンプライアンスを徹底する事業所・企業であれば、この一言で対応終了になります

SNSなどで個人情報・誹謗中傷をばらまく集団ストーカー犯罪の手口は犯罪です
不審なSNSは警察に届けましょう
332: 名無しさん 警備員[Lv.4] [sage] 08/10(日)23:20:38.92 ID:ZrPwf/8r(5/5)
LINEやSNSなどでの誹謗中傷・冤罪・個人情報流布は、名誉毀損罪・侮辱罪・肖像権侵害などの違法・犯罪や人権侵害に該当します

●集団ストーカー犯罪はGoogle検索だと、誹謗中傷や個人情報をばらまく「イジメ嫌がらせ犯罪」

集団いじめ(ストーカー)被害者のSNS上(クチコミ)の個人情報は、犯罪者によって「スマホハッキングや不法侵入による盗聴などの違法な方法」で集められ、「個人情報保護法・職業安定法などに違反して」広められており、内容にも「冤罪・誹謗中傷を含む印象操作や人権侵害(プライバシー侵害)」がおこなわれています

侮辱罪と名誉毀損罪は、いずれも名誉に対する罪(名誉を保護法益とする犯罪)にあたります

「名誉毀損罪」は公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する犯罪であるのに対し、「侮辱罪」は事実を摘示せずに公然と人を侮辱する犯罪ということです

「公然」とは不特定又は多数人が知り得る状態をいい、伝えた相手が1人であっても、多数人に伝わる可能性(伝播可能性)があれば「公然」に該当します(SNSやクチコミなど)

「名誉を毀損」とは「人の社会的評価を害するおそれのある状態を発生させること」をいい、現実に社会的評価が低下したことは必要ないというのが判例です

集団ストーカー犯罪の手口は全国共通であり、犯罪マニュアルや犯行に必要な機材も存在しているため、「反社ヤクザやトクリュウ・法律や人権を守らないカルト犯罪集団」が関与しています

未成年を集団ストーカー「イジメ嫌がらせ犯罪」に関与させると虐待です

●警視庁・神奈川県警・埼玉県警などでは、集団ストーカー犯罪の被害届(つきまとい・家宅侵入・窃盗・器物損壊・傷害など)と証拠が受理されています

○結婚や就職や転職に際して第三者から尋ねられたら、「前職調査、職歴調査、身元調査については、個人情報保護法・職業安定法からお答えいたしかねます」とだけ伝えるのが最善です

個人情報や個人のプライバシーを含まない科学的医学的統計分析や事実の報道は、ハラスメント(いじめ)にあたらないが
逆に、個人情報や個人のプライバシー・誹謗中傷を流布させると、ハラスメント(いじめ)です
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