【裾野】富士山南東部を語ろう5 【御殿場】 (345レス)
【裾野】富士山南東部を語ろう5 【御殿場】 http://pug.5ch.net/test/read.cgi/tokai/1741694581/
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63: 名無しさん 警備員[Lv.4][新芽] [] 2025/04/26(土) 21:25:27.21 ID:fcrQ+FdB 集団ストーカー犯罪の陳情活動に行ってきました(神奈川県) 2021年9月25日は、小此木・元国家公安委員長様、自民党・中西健治議員の秘書様に集団ストーカー犯罪の陳情活動をさせて頂きました 小此木様は7月まで公安トップでいらっしゃた方で、今回のGPSに関するストーカー規制法改正の中心人物です 今回の陳情活動は、今まで活動した中で最も有意義な活動となりました 小此木様よりのご提言 ●神奈川県の警察署に集団ストーカー犯罪の相談者に対して真摯に対応を行うことの通達 ●ストーカー規制法改正に携われた自民党有力議員のご紹介 私たちの陳情後、すぐに小此木様と秘書様で神奈川県警察本部にお話をして頂きました ・神奈川県警察本部本部長警視監 ・総務部広報県民課長警視 ・生活安全部管理官人身安全対策課長警視 神奈川県警の3名の重要人物にお話を通して頂きました 警視監や警視とは、県警トップの方々です 「集団によるストーカー」で苦しむ多くの県民がいることを伝えて頂きました 最終的には、集団ストーカー犯罪をキチッと取り締まることができるように法改正して頂くことが目標です 積極的に、政治家の方や警察署への陳情を積み重ねていきます 警視庁や神奈川県警では、集団ストーカー犯罪(監視つきまとい・嫌がらせ犯罪)について、所轄署にて犯罪被害相談や被害届と証拠を受け付けています 都道府県迷惑防止条例・GPS規制により、監視つきまとい・嫌がらせは現在でも違法行為です SNSなどを使用した誹謗中傷をばらまく、不特定多数による監視つきまとい・嫌がらせ犯罪者の依頼に関わらないようにしましょう! ストーカー犯罪、迷惑防止条例違反、個人情報保護法違反は非親告罪です SNSで集められた集団ストーカー犯罪への協力を依頼されたら、速やかに警察#9110へ届けましょう http://pug.5ch.net/test/read.cgi/tokai/1741694581/63
86: 名無しさん 警備員[Lv.4][芽被告] [] 2025/05/14(水) 18:22:10.21 ID:ly9+pWmK 「エセ同和行為」とは(法務省) 違法行為や犯罪に加担させるような依頼を受けたときは、確実に反社ヤクザ・トクリュウ等が関与していますので、警察や法務局に通報しましょう 「えせ同和行為」とは(法務省HP) (反社ヤクザや反社関係者が関与していることが多い) 「同和問題はこわい問題である」という人々の誤った意識に乗じ、例えば、同和問題に対する理解が足りないなどという理由で難癖を付けて高額の書籍を強引に売りつけるなど、「同和問題を口実にして、会社・個人や官公署などに不当な(違法な)利益や義務のないこと・犯罪や違法行為に協力を求める行為」を指します えせ同和行為は、国民に同和問題に関する誤った意識を植えつける大きな原因となっています また、えせ同和行為の横行は、適正な行政推進の障害となるものであり、このようなえせ同和行為に対し、政府として一体的にその排除を推進しています 「えせ同和行為」には、どのように対処すればよいでしょうか 基本的な態度 ○不当な(違法な)要求は、毅然たる態度で断固拒否しましょう ○同和問題への取組等を口実に不当な(違法な)要求を受けたときは、「今後どうすべきか警察・法務局の処理に委ねたい」と伝え、警察・法務局に連絡しましょう ○具体的な要求を受けたときは警察(全国暴力追放運動推進センター)、弁護士会、法務局へ相談しましょう エセ同和でよく見られる書籍購入ですが、これは西日本では20〜30年くらい前は普通に行われていて、企業に売りに来る業者がいました なぜ問題になったかというと、 販売業者が、実は「反社ヤクザまたはヤクザの関連会社で、暴力団の資金源になっていた」、書籍がかなり高額なのにも関わらず購入を強要される、内容が不適切・違法(地区名が記事に載っていたり、地区リストがついていたりする)ということがあったからです ●SNSでの個人情報保護法違反は警察に通報しましょう! 他人が写り込んだ写真をネットに上げるのは肖像権侵害です! ○結婚や就職や転職に際して尋ねられたら、前職調査、職歴調査、身元調査については「個人情報保護の観点から、お答えいたしかねます」とだけ伝えるのが最善です 問い合わせてきた第三者に、社員の在籍状況や過去在籍していた社員の退職理由、勤務態度などを本人の同意なく開示すること(クチコミも)は、個人情報保護法に違反しています また、職業安定法に基づく指針では「採用活動において個人情報を収集する際は、適法かつ公正な手段(本人から直接収集する、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集する)によらなければならない」とされているので、この観点から判断すると、前職調査・身元調査自体が人権侵害・違法行為ということになります http://pug.5ch.net/test/read.cgi/tokai/1741694581/86
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